2026年4月3日、政府は成年後見制度の抜本的な見直しと「デジタル遺言(保管証書遺言)」の創設を柱とする民法改正案を閣議決定しました。約25年ぶりとなるこの大改正は、終活・相続のあり方を大きく変える可能性があります。
この記事では、行政書士の視点から、改正案の主なポイントと「今からやっておくべきこと」をわかりやすく解説します。2026年4月時点の情報です。
この記事でわかること
- 成年後見制度の「終身制廃止」で何がどう変わるのか
- 3類型(後見・保佐・補助)が「補助」に一本化される理由と影響
- デジタル遺言(保管証書遺言)の仕組み・作成方法・現行制度との違い
- 改正案の施行時期(2028年度中)と今後のスケジュール
- 施行を待たずに今すぐやっておくべき3つの備え
- 現行の自筆証書遺言・公正証書遺言・任意後見契約の活用ポイント
- 成年後見制度改正・デジタル遺言に関するよくある質問15選
【結論】今回の民法改正で変わる3つの柱
今回の改正案は、大きく分けて以下の3つの柱で構成されています。
- 成年後見制度の終身制を廃止 — 一度始めたら亡くなるまで続く仕組みから、必要な期間だけ利用できる制度へ
- 3類型を「補助」に一本化 — 後見・保佐・補助の区分をなくし、本人に必要な支援だけを選べるオーダーメード型へ
- デジタル遺言(保管証書遺言)の創設 — パソコンやスマートフォンで遺言書を作成できる新制度を導入
成立すれば、2028年度中の施行が見込まれています。
成年後見制度の「終身制廃止」とは? — 25年間の課題がついに解消へ
現行の成年後見制度は、2000年に導入されました。しかし、「一度利用すると、本人が亡くなるまでやめられない」という終身制が最大の問題として指摘されてきました。
たとえば、遺産分割の手続きのためだけに後見人を付けたのに、手続きが終わっても制度を終了できない。後見人への報酬(月額2万〜6万円が目安)も生涯にわたって発生し続ける——こうした不満から、制度の利用率は対象者のわずか4%程度にとどまっています。
改正後はどうなる?
改正案では、以下の仕組みが導入されます。
- 家庭裁判所が職権で利用を終了できる — 必要がなくなった時点で制度を終了可能に
- 特定目的での一時的利用が可能に — 「遺産分割だけ」「不動産売却だけ」など、目的を限定して利用できる
- 後見人の交代も柔軟に — 不正がなくても、本人や家族の希望で後見人を交代できる仕組みへ
これにより、「必要なときに・必要な範囲だけ・必要な人に」支援を頼める制度へと大きく転換します。
3類型の「補助」への一本化 — 本人の意思がもっと尊重される
現行制度では、判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。もっとも重い「後見」では、後見人に包括的な代理権が与えられ、本人の意思がほとんど反映されないという問題がありました。
改正のポイント
- すべて「補助」に統一 — 3類型を廃止し、単一の「補助」制度に一元化
- 代理権や同意権は個別に設定 — 「財産管理は代理してもらうが、日常の買い物は自分で」など、本人のニーズに合わせた設計が可能に
- 利用には本人の同意が必要 — 本人の自己決定権をより重視する方向へ
- 「特定補助」の新設 — 判断能力が著しく不十分な場合に、重要な財産行為を取り消せる仕組みも用意
年1回の状況報告が義務化されるため、家庭裁判所による監督も強化されます。現在「後見」や「保佐」を利用中の方も、施行後に補助への移行や終了の申し立てが可能になる予定です。
デジタル遺言(保管証書遺言)とは? — スマホで遺言書が作れる時代へ
今回の改正のもう一つの大きな柱が、「デジタル遺言」の創設です。正式名称は「保管証書遺言」といい、パソコンやスマートフォンで遺言書を作成できる新しい方式です。
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終活・相続を無料で相談する →デジタル遺言の仕組み
- 作成方法:パソコン・スマートフォン・タブレットなどの電子端末で本文を作成
- 本人確認:マイナンバーカード等の顔写真付き身分証で確認+電子署名(公的個人認証を想定)
- 口述要件:法務局の担当職員に対面またはウェブ会議で遺言全文を口述する必要あり
- 保管:法務局がデータを保管(紛失・改ざんリスクが大幅に低減)
- 押印は不要
現行の遺言方式との比較
現在使える遺言の方式と比較してみましょう。
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | デジタル遺言(新設) |
|---|---|---|---|
| 作成方法 | 全文手書き | 公証人が作成 | PC・スマホで作成可 |
| 費用 | ほぼ無料 | 5〜10万円程度 | 未定(手数料のみ想定) |
| 保管場所 | 自宅 or 法務局 | 公証役場 | 法務局がデータ保管 |
| 本人確認 | なし | 証人2名+公証人 | マイナンバーカード+口述 |
| 改ざんリスク | あり | 低い | 低い |
| 手書きの負担 | 大きい | なし | なし |
特に高齢者にとっては、手書きの負担がなくなる点が大きなメリットです。ただし、法務局での口述(対面またはウェブ会議)が必須となるため、完全に自宅だけで完結するわけではありません。
施行はいつ? — 2028年度中が見込み
今回の民法改正案は2026年4月3日に閣議決定され、今国会(2026年通常国会)での成立を目指しています。成立した場合の施行時期は2028年度中が見込まれており、それまでの間にシステム整備や運用ルールの策定が行われる予定です。
つまり、実際にデジタル遺言を使えるようになるのは早くても2028年以降です。成年後見制度の新ルールも同様のスケジュールです。
今からやっておくべき3つのこと
施行は2年先ですが、今から準備しておくことで、新制度をスムーズに活用できます。
1. 遺言書は「今の制度」で作成しておく
デジタル遺言の施行を待つ必要はありません。自筆証書遺言書保管制度(法務局で保管してもらえる制度、2020年7月開始)や公正証書遺言(2025年10月からリモート作成にも対応)は、すでに利用可能です。「いつか書こう」と先延ばしにすることが最大のリスクです。
2. 任意後見契約を検討する
今回の改正は「法定後見」の見直しが中心ですが、元気なうちに自分で後見人を選んでおく「任意後見契約」は今後もそのまま有効です。むしろ、法定後見の柔軟化によって「任意後見との使い分け」がより重要になるでしょう。行政書士や弁護士に相談して、自分に合った備え方を検討してみてください。
3. エンディングノートで意思を整理する
遺言書は法的な効力を持つ書類ですが、その前段階としてエンディングノートに自分の意思を書き出しておくことをおすすめします。財産の棚卸し、介護や葬儀の希望、家族へのメッセージなどを整理しておくと、遺言書の作成がスムーズになります。
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成年後見や遺言書について、「自分のケースではどうすればいい?」と迷ったら、専門家への相談が近道です。弁護士法人グループが運営する相談窓口なら、終活のあらゆる疑問にワンストップで対応してもらえます。
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終活・相続を無料で相談する →まとめ — 「終われる後見」と「デジタルで書ける遺言」が実現へ
2026年4月3日に閣議決定された民法改正案のポイントをおさらいします。
- 成年後見制度の終身制が廃止 — 必要なときだけ利用でき、後見人の交代も柔軟に
- 3類型が「補助」に一本化 — 本人の意思を尊重し、必要な範囲だけ支援を受けられる
- デジタル遺言が創設 — PC・スマホで遺言を作成し、法務局がデータ保管。手書きの負担がなくなる
- 施行は2028年度中の見込み — 今国会での成立を目指して審議中
25年ぶりの大改正により、成年後見も遺言も「使いやすく・やめやすく・本人の意思を尊重する」方向へ大きく舵が切られます。
ただし、施行まで2年近くあります。「新制度を待つ」のではなく、今ある制度で今すぐ備えを始めることが、行政書士としての率直なアドバイスです。具体的な手続きや判断に迷われた場合は、お近くの行政書士・弁護士にご相談ください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 成年後見制度の改正はいつから施行されますか?
2026年4月3日に閣議決定された改正案が今国会で成立すれば、2028年度中の施行が見込まれています。施行までの間にシステム整備や運用ルールの策定が行われます。
Q2. 現在、成年後見制度を利用中です。改正後にやめられますか?
はい。改正法の施行後は、家庭裁判所が職権で利用を終了できる仕組みが導入されます。現在「後見」や「保佐」を利用中の方も、施行後に補助への移行や終了の申し立てが可能になる予定です。
Q3. 「終身制廃止」とは具体的にどういうことですか?
現行制度では一度後見を開始すると本人が亡くなるまで終了できませんでした。改正後は、必要がなくなった時点で制度を終了でき、「遺産分割だけ」「不動産売却だけ」など特定目的での一時的利用も認められます。
Q4. 後見人への報酬はどうなりますか?
現行の月額2万〜6万円の報酬体系自体は改正案の直接の対象ではありませんが、利用期間を限定できるようになるため、トータルの負担は大幅に軽減される見込みです。利用終了後は報酬も発生しなくなります。
Q5. 3類型の「補助」への一本化で、現在の「後見」利用者はどうなりますか?
施行後に新しい「補助」制度への移行が可能になります。移行後は、包括的な代理権ではなく、本人に必要な範囲だけの支援を個別に設定できるようになります。
Q6. デジタル遺言(保管証書遺言)はスマホだけで完結しますか?
遺言の本文作成はスマホやパソコンで行えますが、法務局の担当職員に対面またはウェブ会議で遺言全文を口述する必要があります。完全に自宅だけで完結するわけではない点にご注意ください。
Q7. デジタル遺言を作成するために必要なものは?
マイナンバーカード等の顔写真付き身分証が必要です。電子署名(公的個人認証)による本人確認が行われます。押印は不要です。
Q8. デジタル遺言の作成費用はいくらですか?
具体的な手数料はまだ決定していません。公正証書遺言(5〜10万円程度)よりは安くなる見込みで、手数料のみの設定が想定されています。
Q9. すでに自筆証書遺言を書いています。デジタル遺言ができたらどうなりますか?
既存の自筆証書遺言はそのまま有効です。デジタル遺言は新しい選択肢の追加であり、既存の遺言方式が廃止されるわけではありません。必要に応じてデジタル遺言で書き直すことも可能です(その場合、日付の新しい遺言が優先されます)。
Q10. デジタル遺言は改ざんされる心配はありませんか?
法務局がデータを保管する仕組みのため、自筆証書遺言と比べて改ざんリスクは大幅に低減されます。電子署名と法務局保管の二重のセキュリティが確保されます。
Q11. 任意後見契約はこの改正で影響を受けますか?
今回の改正は主に「法定後見」の見直しが中心であり、任意後見契約はそのまま有効です。ただし、法定後見が柔軟化されることで任意後見との使い分けの判断がより重要になります。
Q12. 施行前に今すぐやっておくべきことは何ですか?
主に3つです。(1) 現行制度で遺言書を作成する(自筆証書遺言書保管制度や公正証書遺言が利用可能)、(2) 任意後見契約を検討する、(3) エンディングノートで意思を整理する。新制度を待たず、今ある制度で今すぐ備えを始めることが重要です。
Q13. 「特定補助」とは何ですか?
改正案で新設される仕組みで、判断能力が著しく不十分な場合に、重要な財産行為(不動産の売却など)を取り消せる権限を持たせることができます。通常の「補助」よりも保護が手厚い類型です。
Q14. 後見人を途中で交代できるようになりますか?
はい。改正後は、不正がなくても、本人や家族の希望で後見人を交代できる仕組みが導入されます。現行制度では正当な事由がなければ交代が困難でしたが、より柔軟な運用が可能になります。
Q15. 公正証書遺言のリモート作成はデジタル遺言とは違うのですか?
異なる制度です。公正証書遺言のリモート作成は2025年10月から施行されており、ウェブ会議で公証人と面談できるものです。一方、デジタル遺言(保管証書遺言)はPC・スマホで遺言本文を作成し、法務局がデータ保管する全く新しい方式で、2028年度以降の施行が見込まれています。
出典・参考情報
- 成年後見、途中終了可能に 「デジタル遺言」導入―民法改正案を閣議決定(時事通信、2026年4月3日)
- 成年後見制度の見直し等について(厚生労働省 社会保障審議会資料)
- 「デジタル遺言」創設答申へ 法制審部会が民法改正要綱案(時事通信、2026年1月20日)
- 成年後見の3類型を「補助」に1本化 法務省が改正要綱案(福祉新聞)
- 成年後見制度”26年ぶり”の大改正へ… 日弁連は「運用体制や関連法制度の整備が必要」と指摘(弁護士JPニュース)
免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的・医療的助言を行うものではありません。具体的な手続きや判断については、弁護士・行政書士・医師等の専門家にご相談ください。掲載情報は執筆時点のものであり、法改正等により変更となる場合があります。
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