成年後見制度改正2026 — 終身制廃止とデジタル遺言で終活はどう変わる?【行政書士が速報解説】

成年後見制度の2026年改正のポイントは、(1)終身制の廃止により必要な期間だけ制度を利用できるようになること、(2)「後見」「保佐」「補助」の3類型を「補助」に一本化して本人の意思を尊重する仕組みにすること、(3)パソコンやスマートフォンで遺言書を作成できる「デジタル遺言(保管証書遺言)」を新設することの3点です。2026年4月3日に閣議決定され、今国会での成立を経て公布から3年以内(2028年度中)の施行が見込まれています。なお、デジタル遺言で作成した遺言書は家庭裁判所での検認手続が不要となります。

2026年4月3日、政府は成年後見制度の抜本的な見直しと「デジタル遺言(保管証書遺言)」の創設を柱とする民法改正案を閣議決定しました。約25年ぶりとなるこの大改正は、終活・相続のあり方を大きく変える可能性があります。

この記事では、行政書士の視点から、改正案の主なポイントと「今からやっておくべきこと」をわかりやすく解説します。2026年4月11日更新の情報です。

次に困りやすい整理も先に確認

デジタル整理と同時に、スマホ・通帳・貴金属・仏具など、家族が判断に迷うものも別にしておくと安心です。

あわせて読みたい
遺品整理で捨ててはいけないもの|書類・貴重品・売れるものの確認リスト 遺品整理で一番怖いのは、部屋が片付かないことではありません。相続手続きに必要な書類や、あとから価値がわかる品を先に捨ててしまうことです。 特に実家の片付けでは...
あわせて読みたい
遺品整理で売れるもの一覧|捨てる前に価値を確認したい品目と買取先 実家の片付けや遺品整理をしていると、「これは捨てていいのか」「売れるものなのか」「家族に確認すべきか」で手が止まることがあります。特に、金歯、古銭、金杯、仏...

この記事でわかること

  • 成年後見制度の「終身制廃止」で何がどう変わるのか
  • 3類型(後見・保佐・補助)が「補助」に一本化される理由と影響
  • デジタル遺言(保管証書遺言)の仕組み・作成方法・現行制度との違い
  • 改正案の施行時期(2028年度中)と今後のスケジュール
  • 施行を待たずに今すぐやっておくべき3つの備え
  • 現行の自筆証書遺言・公正証書遺言・任意後見契約の活用ポイント
  • 成年後見制度改正・デジタル遺言に関するよくある質問16選

あなたにあった終活の始め方を見つける

2問選ぶだけで、最初の一歩がわかります

1あなたはどちらですか?
2特に気になることは?
2つとも選んでください
あなたへのおすすめ 記事を読む

※ 掲載情報は執筆時点のものです。具体的な手続きは専門家にご相談ください。

目次

【結論】今回の民法改正で変わる3つの柱

今回の改正案は、大きく分けて以下の3つの柱で構成されています。

  1. 成年後見制度の終身制を廃止 — 一度始めたら亡くなるまで続く仕組みから、必要な期間だけ利用できる制度
  2. 3類型を「補助」に一本化 — 後見・保佐・補助の区分をなくし、本人に必要な支援だけを選べるオーダーメード型へ
  3. デジタル遺言(保管証書遺言)の創設 — パソコンやスマートフォンで遺言書を作成できる新制度を導入

成立すれば、2028年度中の施行が見込まれています。

成年後見制度の「終身制廃止」とは? — 25年間の課題がついに解消へ

現行の成年後見制度は、2000年に導入されました。しかし、「一度利用すると、本人が亡くなるまでやめられない」という終身制が最大の問題として指摘されてきました。

たとえば、遺産分割の手続きのためだけに後見人を付けたのに、手続きが終わっても制度を終了できない。後見人への報酬(月額2万〜6万円が目安)も生涯にわたって発生し続ける——こうした不満から、制度の利用率は対象者のわずか4%程度にとどまっています(詳しくは「成年後見制度のデメリット7つ」で解説)。

改正後はどうなる?

改正案では、以下の仕組みが導入されます。

  • 家庭裁判所が職権で利用を終了できる — 必要がなくなった時点で制度を終了可能に
  • 特定目的での一時的利用が可能に — 「遺産分割だけ」「不動産売却だけ」など、目的を限定して利用できる
  • 後見人の交代も柔軟に — 不正がなくても、本人や家族の希望で後見人を交代できる仕組みへ

これにより、「必要なときに・必要な範囲だけ・必要な人に」支援を頼める制度へと大きく転換します。特におひとりさまの終活では、この柔軟化が大きなメリットとなるでしょう。

3類型の「補助」への一本化 — 本人の意思がもっと尊重される

現行制度では、判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。もっとも重い「後見」では、後見人に包括的な代理権が与えられ、本人の意思がほとんど反映されないという問題がありました。

改正のポイント

  • すべて「補助」に統一 — 3類型を廃止し、単一の「補助」制度に一元化
  • 代理権や同意権は個別に設定 — 「財産管理は代理してもらうが、日常の買い物は自分で」など、本人のニーズに合わせた設計が可能に
  • 利用には本人の同意が必要本人の自己決定権をより重視する方向へ
  • 「特定補助」の新設 — 判断能力が著しく不十分な場合に、重要な財産行為を取り消せる仕組みも用意

年1回の状況報告が義務化されるため、家庭裁判所による監督も強化されます。現在「後見」や「保佐」を利用中の方も、施行後に補助への移行や終了の申し立てが可能になる予定です。

📚 テーマ別 おすすめ終活本

気になるテーマを選ぶと、おすすめの書籍をご案内します

広告

デジタル遺言(保管証書遺言)とは? — スマホで遺言書が作れる時代へ

今回の改正のもう一つの大きな柱が、「デジタル遺言」の創設です。正式名称は「保管証書遺言」といい、パソコンやスマートフォンで遺言書を作成できる新しい方式です。

デジタル遺言の仕組み

  • 作成方法:パソコン・スマートフォン・タブレットなどの電子端末で本文を作成
  • 本人確認マイナンバーカード等の顔写真付き身分証で確認+電子署名(公的個人認証を想定)
  • 口述要件:法務局の担当職員に対面またはウェブ会議で遺言全文を口述する必要あり
  • 保管:法務局がデータを保管(紛失・改ざんリスクが大幅に低減)
  • 押印は不要

現行の遺言方式との比較

現在使える遺言の方式と比較してみましょう。

項目自筆証書遺言公正証書遺言デジタル遺言(新設)
作成方法全文手書き公証人が作成PC・スマホで作成可
費用ほぼ無料5〜10万円程度未定(手数料のみ想定)
保管場所自宅 or 法務局公証役場法務局がデータ保管
本人確認なし証人2名+公証人マイナンバーカード+口述
改ざんリスクあり低い低い
検認手続必要(法務局保管なら不要)不要不要
手書きの負担大きいなしなし

特に高齢者にとっては、手書きの負担がなくなる点が大きなメリットです。ただし、法務局での口述(対面またはウェブ会議)が必須となるため、完全に自宅だけで完結するわけではありません。

施行はいつ? — 2028年度中が見込み

今回の民法改正案は2026年4月3日に閣議決定され、今国会(2026年通常国会)での成立を目指しています。法案では「公布の日から起算して3年を超えない範囲内の日」に施行と定められており、成立した場合は2028年度中の施行が見込まれています。それまでの間にシステム整備や運用ルールの策定が行われる予定です。

なお、日本弁護士連合会は2026年2月12日付で会長声明を公表し、「運用体制や関連法制度の整備が必要」と指摘しています。大和総研も2026年4月10日付のレポートで、保管証書遺言は公的機関での確認を経るため家庭裁判所での検認手続が不要になる点を重要なメリットとして挙げています。

つまり、実際にデジタル遺言を使えるようになるのは早くても2028年以降です。成年後見制度の新ルールも同様のスケジュールです。

今からやっておくべき3つのこと

施行は2年先ですが、今から準備しておくことで、新制度をスムーズに活用できます。

1. 遺言書は「今の制度」で作成しておく

デジタル遺言の施行を待つ必要はありません。自筆証書遺言書保管制度(法務局で保管してもらえる制度、2020年7月開始)や公正証書遺言(2025年10月からリモート作成にも対応)は、すでに利用可能です。「いつか書こう」と先延ばしにすることが最大のリスクです。

2. 任意後見契約を検討する

今回の改正は「法定後見」の見直しが中心ですが、元気なうちに自分で後見人を選んでおく「任意後見契約」は今後もそのまま有効です。むしろ、法定後見の柔軟化によって「任意後見との使い分け」がより重要になるでしょう。行政書士や弁護士に相談して、自分に合った備え方を検討してみてください。任意後見制度の詳しい費用や手続きは「任意後見制度とは?費用・手続き・法定後見との違い」で解説しています。

3. エンディングノートで意思を整理する

遺言書は法的な効力を持つ書類ですが、その前段階としてエンディングノートに自分の意思を書き出しておくことをおすすめします。財産の棚卸し、介護や葬儀の希望、家族へのメッセージなどを整理しておくと、遺言書の作成がスムーズになります。書き方がわからない方は「エンディングノートの書き方【項目一覧・保管方法・遺言書との違い】」を参考にしてください。

あなたのお悩みに合った相談窓口を探す

気になることを選ぶと、おすすめのサービスをご案内します

気になることを選んでください
広告

    まとめ — 「終われる後見」と「デジタルで書ける遺言」が実現へ

    2026年4月3日に閣議決定された民法改正案のポイントをおさらいします。

    • 成年後見制度の終身制が廃止 — 必要なときだけ利用でき、後見人の交代も柔軟に
    • 3類型が「補助」に一本化 — 本人の意思を尊重し、必要な範囲だけ支援を受けられる
    • デジタル遺言が創設 — PC・スマホで遺言を作成し、法務局がデータ保管。手書きの負担がなくなる
    • 施行は2028年度中の見込み — 今国会での成立を目指して審議中

    25年ぶりの大改正により、成年後見も遺言も「使いやすく・やめやすく・本人の意思を尊重する」方向へ大きく舵が切られます。

    ただし、施行まで2年近くあります。「新制度を待つ」のではなく、今ある制度で今すぐ備えを始めることが、行政書士としての率直なアドバイスです。具体的な手続きや判断に迷われた場合は、お近くの行政書士・弁護士にご相談ください。

    よくある質問(FAQ)

    Q1. 成年後見制度の改正はいつから施行されますか?

    2026年4月3日に閣議決定された改正案が今国会で成立すれば、2028年度中の施行が見込まれています。施行までの間にシステム整備や運用ルールの策定が行われます。

    Q2. 現在、成年後見制度を利用中です。改正後にやめられますか?

    はい。改正法の施行後は、家庭裁判所が職権で利用を終了できる仕組みが導入されます。現在「後見」や「保佐」を利用中の方も、施行後に補助への移行や終了の申し立てが可能になる予定です。

    Q3. 「終身制廃止」とは具体的にどういうことですか?

    現行制度では一度後見を開始すると本人が亡くなるまで終了できませんでした。改正後は、必要がなくなった時点で制度を終了でき、「遺産分割だけ」「不動産売却だけ」など特定目的での一時的利用も認められます。

    Q4. 後見人への報酬はどうなりますか?

    現行の月額2万〜6万円の報酬体系自体は改正案の直接の対象ではありませんが、利用期間を限定できるようになるため、トータルの負担は大幅に軽減される見込みです。利用終了後は報酬も発生しなくなります。

    Q5. 3類型の「補助」への一本化で、現在の「後見」利用者はどうなりますか?

    施行後に新しい「補助」制度への移行が可能になります。移行後は、包括的な代理権ではなく、本人に必要な範囲だけの支援を個別に設定できるようになります。

    Q6. デジタル遺言(保管証書遺言)はスマホだけで完結しますか?

    遺言の本文作成はスマホやパソコンで行えますが、法務局の担当職員に対面またはウェブ会議で遺言全文を口述する必要があります。完全に自宅だけで完結するわけではない点にご注意ください。

    Q7. デジタル遺言を作成するために必要なものは?

    マイナンバーカード等の顔写真付き身分証が必要です。電子署名(公的個人認証)による本人確認が行われます。押印は不要です。

    Q8. デジタル遺言の作成費用はいくらですか?

    具体的な手数料はまだ決定していません。公正証書遺言(5〜10万円程度)よりは安くなる見込みで、手数料のみの設定が想定されています。

    Q9. すでに自筆証書遺言を書いています。デジタル遺言ができたらどうなりますか?

    既存の自筆証書遺言はそのまま有効です。デジタル遺言は新しい選択肢の追加であり、既存の遺言方式が廃止されるわけではありません。必要に応じてデジタル遺言で書き直すことも可能です(その場合、日付の新しい遺言が優先されます)。

    Q10. デジタル遺言は改ざんされる心配はありませんか?

    法務局がデータを保管する仕組みのため、自筆証書遺言と比べて改ざんリスクは大幅に低減されます。電子署名と法務局保管の二重のセキュリティが確保されます。

    Q11. 任意後見契約はこの改正で影響を受けますか?

    今回の改正は主に「法定後見」の見直しが中心であり、任意後見契約はそのまま有効です。ただし、法定後見が柔軟化されることで任意後見との使い分けの判断がより重要になります。

    Q12. 施行前に今すぐやっておくべきことは何ですか?

    主に3つです。(1) 現行制度で遺言書を作成する(自筆証書遺言書保管制度や公正証書遺言が利用可能)、(2) 任意後見契約を検討する、(3) エンディングノートで意思を整理する。新制度を待たず、今ある制度で今すぐ備えを始めることが重要です。

    Q13. 「特定補助」とは何ですか?

    改正案で新設される仕組みで、判断能力が著しく不十分な場合に、重要な財産行為(不動産の売却など)を取り消せる権限を持たせることができます。通常の「補助」よりも保護が手厚い類型です。

    Q14. 後見人を途中で交代できるようになりますか?

    はい。改正後は、不正がなくても、本人や家族の希望で後見人を交代できる仕組みが導入されます。現行制度では正当な事由がなければ交代が困難でしたが、より柔軟な運用が可能になります。

    Q15. 公正証書遺言のリモート作成はデジタル遺言とは違うのですか?

    異なる制度です。公正証書遺言のリモート作成は2025年10月から施行されており、ウェブ会議で公証人と面談できるものです。一方、デジタル遺言(保管証書遺言)はPC・スマホで遺言本文を作成し、法務局がデータ保管する全く新しい方式で、2028年度以降の施行が見込まれています。

    Q16. デジタル遺言(保管証書遺言)は家庭裁判所での検認が必要ですか?

    不要です。デジタル遺言(保管証書遺言)は法務局で本人確認と遺言内容の口述確認を経て保管されるため、自筆証書遺言で必要な家庭裁判所での検認手続は不要となります。これは公正証書遺言と同様の扱いです。検認が不要であることは、遺族がすみやかに遺言内容を確認できるという大きなメリットになります。

    出典・参考情報

    免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的・医療的助言を行うものではありません。具体的な手続きや判断については、弁護士・行政書士・医師等の専門家にご相談ください。掲載情報は執筆時点のものであり、法改正等により変更となる場合があります。

    関連記事

    あわせて読みたい
    デジタル遺言とは?【2026年最新】制度の内容・いつから使えるかを行政書士が解説 📣 速報(2026年4月3日)民法改正案(デジタル遺言制度の新設)が本日閣議決定(国の正式な会議で法案が決定)されました。今後、国会での審議・成立を経て施行...
    あわせて読みたい
    遺言書の書き方【自筆証書遺言の要件・テンプレート・無効パターンを解説】 「遺言書を書いておきたいけど、書き方を間違えて無効になったら困る」——そう心配する方は多いでしょう。自筆証書遺言は、法律で定めた最低条件さえ満たせば自分で作成...
    あわせて読みたい
    公正証書遺言の費用と作り方【公証人手数料の計算・手順を行政書士が解説】 「遺言書を書こうと思っているが、公正証書遺言は費用が高そう、手続きが複雑そう」と感じて先送りにしていませんか。実際には、財産総額3,000万円程度の場合、公証人手...
    あわせて読みたい
    成年後見制度のデメリット7つ【利用前に知っておくべき注意点を行政書士が解説】 成年後見制度は、認知症になった方の財産・生活を守るための制度です。しかし「使い始めたら途中でやめられない」「後見人の報酬が毎月かかり続ける」「親族が後見人に...
    あわせて読みたい
    任意後見制度とは?費用・手続き・法定後見との違いを行政書士が解説 任意後見制度とは何か、費用・手続きの流れ・法定後見との違いを行政書士が解説。認知症に備えて今からできる準備と専門家の選び方もご紹介します。
    あわせて読みたい
    任意後見制度の費用はいくら?公正証書・登記・報酬の全額一覧【行政書士が解説】 任意後見制度にかかる費用を公正証書作成費・登記手数料・専門家報酬に分けて全額一覧で解説。法定後見との費用比較、費用を抑える方法も行政書士が紹介します。
    あわせて読みたい
    認知症の親の財産管理【家族信託・成年後見の選び方を行政書士が解説】 親の物忘れが最近ひどくなってきた。病院で「認知症の疑い」と言われた。そんな知らせを受けたとき、「財産のことはどうすればいいのか」と不安になる方は多いかと思い...
    あわせて読みたい
    相続手続きチェックリスト完全版【期限順・全44項目を行政書士が解説】 📋 この記事でわかること 相続手続きには「7日以内」「3ヶ月以内」「10ヶ月以内」と明確な期限がある。期限超過は過料・不利益の原因になる やることは死亡届・...
    あわせて読みたい
    おひとりさまの終活やること【任意後見・死後事務委任・遺言書・デジタル終活の準備を行政書士が解説】 「私が倒れたとき、誰が入院の手続きをしてくれるのだろう」「亡くなった後、誰が部屋を片付けて、葬儀を手配してくれるのか」——おひとりさまにとって、終活の不安はそ...
    あわせて読みたい
    エンディングノートの書き方|最初に書く3項目と家族が困らない保管・共有方法 エンディングノートを買ったり印刷したりしても、最初の1ページで手が止まる人は少なくありません。家族に何を残せばいいのか、どこまで詳しく書けばいいのか、遺言書と...
    あわせて読みたい
    家族信託を自分でやる方法【5ステップ・費用・限界まで行政書士が解説】 📋 この記事でわかること 家族信託を自分でやる場合の費用は公正証書費用+登録免許税で約15〜30万円程度が目安 手順は①家族で合意→②契約書作成→③公正証書化→④信...
    よかったらシェアしてね!
    • URLをコピーしました!
    • URLをコピーしました!

    この記事を書いた人

    終活カウンセラー認定資格保持者の30代女性。両親の介護や相続問題を経験したことをきっかけに、終活の重要性を実感。「もっと早く知っておけばよかった」という後悔から、同じ悩みを持つ方々の力になりたいと思い、終活に関する情報を発信しています。

    コメント

    コメントする

    目次