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自筆証書遺言の書き方と注意点【行政書士が例文・無効パターン・法務局保管制度まで解説】2026年版

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📋 この記事でわかること
  • 自筆証書遺言の5要件と、書き方の具体的手順
  • 無効になりやすい10のパターンと回避法
  • 法務局保管制度(手数料3,900円)の申請方法

自筆証書遺言は、紙とペンさえあれば費用をほとんどかけずに作れる遺言書です。

ただし、民法第968条が定める形式要件を1つでも満たさないと無効になります。せっかく書いても法的効力がなければ、遺族が困るだけです。

本記事では、行政書士の立場から5つの要件・例文・無効パターン・法務局保管制度の手順まで一気に解説します。2026年3月時点の情報です。

目次

自筆証書遺言とは?公正証書遺言との違い

自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書のすべてを自ら手書きして作成する遺言のことです。遺言書には大きく3種類があります。

種類 費用 証人 安全性
自筆証書遺言 ほぼ無料〜3,900円 不要 ★★★(法務局保管時)
公正証書遺言 数万円〜 2名必要 ★★★★★
秘密証書遺言 公証人手数料1.1万円〜 2名必要 ★★★

自筆証書遺言の最大のメリットは費用の安さ気軽に書き直せることです。公正証書遺言は公証人手数料だけで財産額に応じた費用(財産1,000〜3,000万円の場合で約26,000円〜)がかかりますが、自筆証書遺言は法務局保管制度を使っても3,900円で済みます。

ただし、複雑な財産構成がある場合・遺言能力に不安がある場合は、公正証書遺言の検討をおすすめします。

自筆証書遺言の5つの要件(民法第968条)

自筆証書遺言を有効にするためには、民法第968条が定める5つの要件をすべて満たす必要があります。

①全文を自書する

本文部分はすべて手書きでなければなりません。パソコンや代筆は無効です。財産目録だけは2019年1月の法改正でPCや通帳コピーの添付が認められましたが、本文は引き続き自書が必要です。

手が震える方でも「自書できない」と判断されない限り有効です。字が乱れていても、法的効力に影響しません。

②日付を正確に自書する

年月日を特定できる形で書く必要があります。

正しい例:「2026年3月15日」「令和8年3月15日」
無効な例:「2026年3月吉日」「誕生日に」「先月」

年月日が1日でも特定できない表現は、遺言書全体が無効になります。

③氏名を自書する

原則として戸籍上のフルネームを書きます。旧姓・通称名・ニックネームは後日の紛争原因になりえるため、避けることをおすすめします。

④印鑑を押す

認印でも有効です。ただし、実印を使うとより確実です。インクが薄い・かすれている場合は再度押し直すか、書き直しを検討してください。

⑤訂正は決まった方法で行う

民法第968条第3項が定める訂正方法は、①訂正箇所を指示する、②欄外に「○行目○字削除・○字加入」と付記する、③付記に署名する、④訂正箇所に押印する、という4ステップです。

修正テープ・修正液・訂正印だけでは要件を満たしません。1つでも欠けるとその訂正箇所が無効になります。

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2019年法改正で変わった「財産目録」の扱い

2019年1月13日施行の改正民法により、財産目録については自書以外の方法(PC作成・通帳コピー添付など)が認められました

参照:法務省|自筆証書遺言の方式の緩和(2019年改正)

無効になる10のパターン

行政書士として相談を受けてきた中で、特に多い無効パターンをまとめます。

# パターン 理由
1日付が「吉日」「○月某日」日付の特定不可(民法第968条)
2本文の一部をPCで作成全文自書要件違反
3他人に代筆させた自書要件違反
4財産目録の署名・押印が1ページ漏れ改正民法の要件未充足
5訂正を修正テープで行った民法第968条第3項違反
6「預貯金の半分」など曖昧な財産表記執行時に特定できない
7夫婦で1枚に連名で書いた共同遺言禁止(民法第975条)
8印鑑の押し忘れ押印要件違反
9名前が通称名・ペンネームのみ特定に争いが生じる可能性
10認知症等で遺言能力がなかった法的意思能力の欠如

特に1・3・4は「これで大丈夫」と思って書かれているケースが多いです。「吉日」は縁起の良い表現として使われますが、遺言書では致命的なミスになります。

自筆証書遺言の例文

例文①:全財産を配偶者に相続させる場合

遺言書

私、井上花子(1960年5月3日生)は、以下のとおり遺言する。

第1条 私の有する一切の財産を、妻 井上幸子(1962年11月10日生)に相続させる。

第2条 本遺言の遺言執行者として、妻 井上幸子を指定する。

以上

2026年3月15日
東京都新宿区○○1丁目2番3号
井上 花子 ㊞

例文②:財産を複数人に分ける場合(財産目録付き)

遺言書

私、井上太郎(1955年8月20日生)は、以下のとおり遺言する。

第1条 別紙財産目録記載の不動産(目録番号1)を、長男 井上一郎(1985年3月10日生)に相続させる。

第2条 別紙財産目録記載の預貯金(目録番号2・3)を、長女 井上花子(1988年7月5日生)に相続させる。

第3条 遺言執行者として、長男 井上一郎を指定する。

以上

2026年3月15日
東京都渋谷区○○3丁目4番5号
井上 太郎 ㊞

※別紙財産目録はPC作成でも可ですが、全ページに署名・押印が必要です。

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例文③:子ども1人に全財産を相続させる場合(独身・配偶者が先に死亡)

配偶者が既に亡くなっており、子ども1人に全財産を渡したいケースです。子どもが複数いる場合は遺留分に注意が必要です。

遺言書

私、田中義雄(1955年4月12日生)は、以下のとおり遺言する。

第1条 私の有する一切の財産を、長男 田中健一(1982年8月3日生)に相続させる。

第2条 本遺言の遺言執行者として、長男 田中健一を指定する。

以上

2026年3月15日
大阪府大阪市○○区○○1丁目2番3号
田中 義雄 ㊞
⚠️ 子どもが複数いる場合の注意点
1人の子に全財産を渡す場合、他の子どもには遺留分(法定相続分の2分の1)があります。遺留分侵害額請求を避けたい場合は、他の子どもにも一定割合を指定するか、専門家への相談をおすすめします。

例文④:子なし夫婦で全財産を配偶者に(予備的遺言付き)

子どもがいない夫婦で、配偶者に全財産を渡したいケースです。子なし夫婦の場合、遺言書がないと被相続人の親や兄弟姉妹も相続人になります。また、配偶者が先に亡くなる可能性を考えた「予備的遺言」(補充遺言)を入れておくと安心です。

遺言書

私、鈴木一郎(1960年9月5日生)は、以下のとおり遺言する。

第1条 私の有する一切の財産を、妻 鈴木幸子(1963年2月14日生)に相続させる。

第2条 前条の妻 鈴木幸子が私より先に死亡した場合、または私と同時に死亡した場合には、私の有する一切の財産を、姪 山田さくら(1988年5月20日生)に遺贈する。

第3条 本遺言の遺言執行者として、妻 鈴木幸子を指定する。妻が遺言執行者を務めることができない場合は、姪 山田さくらを遺言執行者として指定する。

以上

2026年3月15日
神奈川県横浜市○○区○○2丁目3番4号
鈴木 一郎 ㊞
💡 子なし夫婦に遺言書が特に必要な理由
遺言書がない場合、配偶者の相続分は「配偶者3/4・義父母1/4」または「配偶者2/3・義兄弟姉妹1/3」になります。義両親・義兄弟姉妹との間で遺産分割協議が必要になるケースを防ぐために、遺言書の作成を強くおすすめします。

例文⑤:内縁・事実婚のパートナーへ遺贈する場合

法律上の婚姻関係がない内縁・事実婚のパートナーは、遺言書がないと相続人になれません。遺言書で「遺贈」を指定することで、パートナーに財産を渡すことが可能です。

遺言書

私、中村博(1958年11月30日生)は、以下のとおり遺言する。

第1条 私の有する次の財産を、内縁の妻 佐藤美奈子(1962年3月8日生、住所:東京都世田谷区○○3丁目4番5号)に遺贈する。
 ① ○○銀行 ○○支店 普通預金口座(口座番号:XXXXXXX)の全額
 ② ○○証券 特定口座内の全有価証券

第2条 前条以外の財産は、長男 中村誠(1985年6月15日生)に相続させる。

第3条 本遺言の遺言執行者として、長男 中村誠を指定する。

以上

2026年3月15日
東京都世田谷区○○3丁目4番5号
中村 博 ㊞

例文⑥:不動産・預貯金・株式を子どもに別々に分ける(財産明細型)

複数の子どもに不動産・預貯金・株式をそれぞれ割り当てる、最も実務的なパターンです。不動産は登記情報通りに記載することが重要です。

遺言書

私、高橋正雄(1952年1月20日生)は、以下のとおり遺言する。

第1条 次の不動産を、長男 高橋一郎(1978年4月5日生)に相続させる。
 【土地】所在:東京都杉並区○○3丁目 地番:456番7 地目:宅地 地積:150.00平方メートル
 【建物】所在:東京都杉並区○○3丁目456番地7 家屋番号:456番7 種類:居宅 床面積:1階70.50平方メートル・2階55.00平方メートル

第2条 次の預貯金を、長女 高橋花子(1981年9月12日生)に相続させる。
 ① ○○銀行 ○○支店 普通預金(口座番号:1234567)
 ② ○○銀行 ○○支店 定期預金(口座番号:7654321)

第3条 次の有価証券を、長男 高橋一郎と長女 高橋花子に2分の1ずつ相続させる。
 ① ○○証券 特定口座(口座番号:XXXXXXXX)内の全有価証券

第4条 第1条から第3条に記載した財産以外の一切の財産は、長男 高橋一郎と長女 高橋花子に2分の1ずつ相続させる。

第5条 本遺言の遺言執行者として、長男 高橋一郎を指定する。

以上

2026年3月15日
東京都杉並区○○3丁目4番5号
高橋 正雄 ㊞
💡 不動産を遺言書に書くときの必須ポイント
不動産は登記事項証明書(登記簿謄本)の記載通りに書くことが必要です。住所表記(○○3丁目)と登記上の「所在・地番」は異なる場合があります。法務局で取得した登記事項証明書を確認してから記載してください。

法務局保管制度の申請手順(手数料3,900円)

2020年7月10日に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、法務局(遺言書保管所)への保管申請が可能になりました。

保管制度の主なメリット

  • 検認不要:家庭裁判所での検認手続が不要
  • 紛失・偽造防止:原本と画像データで二重管理
  • 全国での確認可能:死亡後、相続人が全国の法務局でデータを確認できる

申請手順

STEP 1
対象法務局を確認する
遺言者の住所地・本籍地・保有不動産所在地のいずれかの法務局(遺言書保管所)に申請できます。法務省サイトの保管所一覧から最寄りを確認してください。
STEP 2
予約を取る(必須)
申請は予約制です。法務省の予約専用ページからオンライン予約するか、直接法務局に電話して予約してください。代理申請は不可で、本人が必ず出頭する必要があります。
STEP 3
持参するもの
① 作成済みの遺言書(封入不可・封筒に入れないこと)
② 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
③ 手数料3,900円分の収入印紙
STEP 4
形式チェックを受ける
法務局職員が形式要件(自書・日付・押印など)を確認します。内容の審査はしません。形式に問題がなければ保管完了です。

付言事項(家族への想いを伝える言葉)の書き方

遺言書には法的な財産分配の指定だけでなく、付言事項(ふげんじこう)として家族への想いを書き添えることができます。付言事項は法的効力を持ちませんが、家族間のわだかまりを防ぐ大切な役割を果たします。

【付言事項の例文】

長い間、家族のみんなが支えてくれたおかげで、悔いのない人生を送ることができました。財産の分け方は私が最善と考えて決めましたが、家族仲良く過ごしてくれることが一番の願いです。どうぞ争わずに、お互いを思いやってください。

末筆になりますが、妻・幸子には長年の感謝を伝えたい。ありがとう。

書いた後の保管と家族への伝え方

遺言書を作成しても、家族が存在を知らなければ意味がありません

方法 安全性 家族への伝えやすさ コスト
法務局保管制度 ◎(死後に全国で確認可) 3,900円
自宅金庫 △(場所を伝える必要あり) 無料
弁護士・司法書士に預ける 数万円〜

法務局保管制度を利用した場合、遺言者の死後に相続人は法務局で「遺言書保管事実証明書」を請求することで存在を確認できます。あらかじめ「関係遺言書保管通知」の送付を申請しておくと、死後に法務局から相続人に通知が届きます。

自宅保管の場合は、信頼できる家族1〜2名に保管場所を伝えておくか、エンディングノートに「遺言書は○○に保管してある」と記しておくと安心です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 自筆証書遺言はボールペンで書いてもよいですか?
A. 書けます。ただし鉛筆は改ざんのリスクがあるため避けてください。消えないインクのボールペンまたは万年筆が適切です。
Q2. 日付は西暦・和暦どちらで書けばよいですか?
A. どちらでも有効です。年・月・日が特定できれば問題ありません。一度決めた形式で統一してください。
Q3. 遺言書を書き直したい場合はどうすればよいですか?
A. 古い遺言書を破棄して新たに作り直すのが確実です。手順は①古い遺言書を物理的に破棄(法務局保管中の場合は撤回申請・無料)→②新しい遺言書を作成→③法務局保管制度を利用する場合は再申請。複数の遺言書が存在する場合、日付が新しいものが優先されます(民法第1023条)。
Q4. 財産の一部だけを指定する遺言書は書けますか?
A. 書けます。記載のない財産は法定相続の割合で処理されます。ただし記載漏れが紛争の原因になるケースもあるため、できる限りすべての財産を網羅することをおすすめします。
Q5. 相続人でない人(孫・友人など)に財産を渡せますか?
A. 渡せます。相続人以外への財産移転は「遺贈」と呼ばれます。遺言書に「○○に遺贈する」と明記することで対応できます。
Q6. 遺言書に書けること・書けないことはありますか?
A. 民法で定められた事項(財産分配・遺言執行者指定・認知・廃除など)は法的効力を持ちます。「○○と仲良くすること」は法的効力はありませんが、付言事項として書くことは可能です。
Q7. 遺留分を侵害する遺言書は無効になりますか?
A. 遺言書自体は有効です。ただし遺留分(法律上保障された相続人の最低限の取り分)を侵害された相続人は、遺言から財産を多く受けた相手に「遺留分侵害額請求」(金銭での補償を求める請求)ができます(民法第1046条)。配偶者・子・直系尊属(親・祖父母)が対象です。遺留分への配慮が必要な場合は専門家にご相談ください。
Q8. 法務局の保管制度を利用するとどんな書式制限がありますか?
A. 用紙サイズ(A4・片面・上下左右に所定の余白)などの形式規定があります。詳細は法務省の保管制度専用ページで確認するか、申請前に法務局窓口にお問い合わせください。
Q9. 遺言書保管制度を使わない場合、検認は必ず必要ですか?
A. 必要です。法務局保管制度を利用していない自筆証書遺言は、開封前に家庭裁判所での検認手続が必要です。省略すると5万円以下の過料の対象になります(民法第1005条)。
Q10. 認知症になる前に書いた遺言書は有効ですか?
A. 意思能力があった状態で作成されたものは有効です。ただし「あの時も判断能力がなかった」と争われるケースがあります。早めの作成と、必要に応じて公正証書遺言の選択を検討してください。
Q11. 遺言書は何歳から書けますか?
A. 満15歳以上であれば作成できます(民法第961条)。意思能力があることが前提です。若い方でも「もしものとき」の備えとして作成しておくことは合理的な選択です。
Q12. 封筒に入れて保管する必要がありますか?
A. 法的義務はありません。ただし自宅保管の場合は封をして「遺言書在中」と書いておくと、開封防止・偽造防止になります。法務局保管申請の際は封に入れないことが条件です。
Q13. パソコンで下書きして手書きで清書してもよいですか?
A. 問題ありません。内容を自書することが要件であり、PCで下書きすること自体は禁じられていません。清書は自分の手で書いてください。
Q14. 自筆証書遺言と遺言信託の違いは何ですか?
A. 遺言信託は金融機関が遺言書の保管・執行を一括して担うサービスです(通常は公正証書遺言を使用)。自筆証書遺言は遺言書の「作成方式」の名称であり、全く別の概念です。費用・安全性・サポートの手厚さが異なるため、目的に合わせて選択してください。
Q15. デジタル資産(SNSアカウント・仮想通貨)を遺言書に書けますか?
A. 書けます。仮想通貨は財産として遺言書に記載できます。SNSアカウントやパスワードは遺言書よりも「デジタルエンディングノート」への記録が実務的です。ただし、各サービスの規約により相続人が引き継げない場合もあるため、利用規約の確認をおすすめします。
Q16. 30〜40代の独身者でも遺言書を書いておくべきですか?
A. 状況次第ですが、特に①一人暮らし・独身で法定相続人が親や兄弟姉妹のみ、②仮想通貨・投資など現金以外の資産がある、③パートナーや友人に財産を渡したい場合は、早い時期に書いておく価値があります。若いうちほど訂正・更新の余地があり、定期的に見直すことを前提に早めに作成することをおすすめします。

まとめ:自筆証書遺言で大切な3つのポイント

自筆証書遺言を有効にするために、最低限この3点を守ってください。

  • 全文・日付・氏名を自書し、必ず押印する(民法第968条の5要件)
  • 財産目録を添付する場合は全ページに署名・押印する(2019年改正の落とし穴)
  • 法務局保管制度(3,900円)を使えば検認不要・紛失・偽造リスクも回避できる

遺言書は「書き終えたら完成」ではありません。定期的に内容を見直し、財産の変化・家族構成の変化に合わせて更新することをおすすめします。

個別の財産状況や相続関係によって最適な対応は異なるため、詳細は行政書士・弁護士・司法書士にご相談ください。

参考資料・一次ソース

免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言を行うものではありません。具体的な手続きや判断については、弁護士・行政書士・司法書士等の専門家にご相談ください。掲載情報は2026年3月時点のものであり、法改正等により変更となる場合があります。

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この記事を書いた人

終活カウンセラー認定資格保持者の30代女性。両親の介護や相続問題を経験したことをきっかけに、終活の重要性を実感。「もっと早く知っておけばよかった」という後悔から、同じ悩みを持つ方々の力になりたいと思い、終活に関する情報を発信しています。

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