生命保険の死亡保険金は相続税の課税対象ですが、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。たとえば法定相続人が3人なら1,500万円まで非課税です。この枠を知らないまま相続を進めると、払わなくてよかった相続税を払うことになりかねません。
この記事では、死亡保険金の非課税枠の計算方法、受取人の設定による税務上の違い、相続対策としての活用ポイントを解説します。
- 死亡保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」(相続税法第12条)
- 受取人が相続人であれば非課税枠が適用される。受取人が第三者なら適用なし
- 生命保険は相続財産と異なり、口座凍結の影響を受けないため緊急資金として活用できる
生命保険の死亡保険金と相続税の関係
生命保険の死亡保険金は、受取人固有の財産として扱われます。遺産分割の対象にはなりませんが、相続税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。ただし、法定相続人が受取人である場合に限り、非課税枠が適用されます。
非課税枠の計算方法
非課税枠の計算式
死亡保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」です(相続税法第12条)。たとえば、法定相続人が配偶者と子2人の3人であれば、非課税枠は500万円×3人=1,500万円です。
非課税枠を超えた部分が課税対象
複数の保険から合計3,000万円の死亡保険金を受け取った場合(法定相続人3人)、非課税枠1,500万円を超えた1,500万円が課税対象のみなし相続財産となります。
生命保険を相続対策に活用するポイント
①受取人の設定が最重要
死亡保険金の受取人を「法定相続人」(配偶者・子)にすることで、非課税枠が適用されます。受取人が孫(法定相続人でない場合)・第三者の場合は非課税枠が使えません。
②現金よりも節税効果がある
現金で2,000万円を遺すと全額が相続財産として課税されますが、生命保険で2,000万円(法定相続人3人の場合)を遺せば1,500万円が非課税となります。現金の一部を生命保険に換えることで、相続税の課税対象を圧縮できます。
③口座凍結の影響を受けない
死亡保険金は「相続財産」ではなく受取人固有の財産であるため、被相続人の銀行口座が凍結された後でも請求できます。葬儀費用の即時調達手段として活用できます。
契約形態によって税務上の扱いが変わる
- 契約者=被保険者、受取人=法定相続人:相続税の対象(非課税枠あり)
- 契約者=受取人、被保険者が亡くなった場合:所得税の対象
- 契約者・受取人・被保険者が全員異なる場合:贈与税の対象になるケースがある
契約の設計を誤ると想定外の税負担が生じる可能性があります。保険の見直しをおこなう際は、税理士への確認をおすすめします。
よくある質問
Q. 相続放棄した人も生命保険の死亡保険金を受け取れますか?
受け取れます。死亡保険金は相続財産ではなく受取人固有の財産であるため、相続放棄の影響を受けません。ただし、非課税枠の計算に使う「法定相続人の数」には相続放棄した人も含まれます。
Q. 非課税枠を超えた保険金はどこに申告しますか?
相続税の申告書(第3表「財産を取得した人のうち相続税がかかる人の明細書」)に記載します。
Q. 一時払い終身保険は相続対策に有効ですか?
有効なケースがあります。ただし、健康状態・年齢・保険会社の引受条件によって加入できない場合があります。また、元本割れのリスクも考慮した上で検討することをおすすめします。
まとめ
- 死亡保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」(相続税法第12条)
- 受取人を法定相続人にすることで非課税枠が適用される
- 生命保険は口座凍結の影響を受けず、葬儀費用の緊急調達に使える
- 契約形態(契約者・被保険者・受取人の組み合わせ)によって課税の種類が変わる
参考資料・一次ソース
行政書士/終活カウンセラー上級/成年後見制度アドバイザー/宅地建物取引士
相続・不動産・終活分野の手続きを専門とする行政書士。おくりびとジャーナルにて制度・法律・費用に関する記事を執筆。
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※ 掲載情報は執筆時点のものです。具体的な手続きは専門家にご相談ください。

