「相続税がかかるかどうか」は、まず基礎控除額を計算することで判断できます。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」——この計算式だけです。
たとえば配偶者と子2人の家族(法定相続人3人)の場合、基礎控除は4,800万円。遺産の課税価格がこれ以下なら相続税の申告は不要です。この記事では、計算例3パターン・課税価格の計算・控除の種類を行政書士の視点から解説します。
- 基礎控除額=「3,000万円+600万円×法定相続人の数」(相続税法第15条)
- 遺産の課税価格の合計が基礎控除を超えたとき初めて相続税の申告義務が生じる
- 配偶者・子2人の家族では基礎控除4,800万円。この額以下なら申告不要
相続税の基礎控除とは
相続税の基礎控除とは、相続税の計算をする前に遺産総額から差し引ける金額です(相続税法第15条)。基礎控除額以下の遺産であれば、相続税は一切かかりません。
基礎控除額の計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。この「法定相続人の数」は民法上の相続人の数を指します。相続放棄した人も法定相続人の数に含めます。
基礎控除額の計算例
パターン①:配偶者と子1人(相続人2人)
3,000万円+600万円×2人=4,200万円が基礎控除額です。遺産の課税価格の合計が4,200万円以下であれば相続税は不要です。
パターン②:配偶者と子2人(相続人3人)
3,000万円+600万円×3人=4,800万円が基礎控除額です。配偶者と子2人の一般的な家族構成では、4,800万円以下なら申告不要となります。
パターン③:配偶者がいない・子3人(相続人3人)
配偶者がいない場合でも、法定相続人の数は変わりません。3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。
「遺産の課税価格の合計」に含まれるもの
- 預貯金・現金
- 不動産(固定資産税評価額ではなく相続税評価額で計算)
- 有価証券(株式・投資信託等)
- 生命保険の死亡保険金(非課税枠超過分):非課税枠は500万円×法定相続人の数
- 死亡退職金(非課税枠超過分):非課税枠は500万円×法定相続人の数
- 相続開始前7年以内の暦年贈与財産(2024年1月改正後。旧:3年以内)
課税価格から引けるもの
- 借入金・住宅ローンの残高
- 未払いの医療費・税金
- 葬式費用(墓石代・初七日費用は除く)
基礎控除を超えても税額がゼロになるケース
課税遺産総額が基礎控除を超えていても、配偶者の税額軽減(配偶者控除)を使うと税額がゼロになることがあります。配偶者は「1億6,000万円」または「法定相続分相当額」のいずれか大きい金額まで非課税です(相続税法第19条の2)。
ただし、配偶者控除を使う場合でも申告は必要です。
よくある質問
Q. 相続放棄した人も法定相続人の数に入りますか?
入ります。基礎控除の計算に使う「法定相続人の数」は民法上の相続人の数であり、放棄した人も含めます。
Q. 養子縁組で法定相続人を増やして節税できますか?
できますが、基礎控除に含められる養子の数には制限があります。実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人までです(相続税法第15条第2項)。
Q. 土地の評価額はどう計算しますか?
土地は「路線価方式」または「倍率方式」で評価します。路線価は国税庁の路線価図から確認でき、計算が複雑なため専門家への確認をおすすめします。
まとめ
- 基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」(相続税法第15条)
- 配偶者と子2人の標準的な家族では基礎控除4,800万円
- 生命保険・退職金には別途500万円×相続人数の非課税枠がある
- 配偶者控除(最大1億6,000万円)を使う場合も申告は必要
参考資料・一次ソース
行政書士/終活カウンセラー上級/成年後見制度アドバイザー/宅地建物取引士
相続・不動産・終活分野の手続きを専門とする行政書士。おくりびとジャーナルにて制度・法律・費用に関する記事を執筆。
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