家族信託を自分でやる方法【5ステップ・費用・限界まで行政書士が解説】

📋 この記事でわかること
  • 家族信託を自分でやる場合の費用は公正証書費用+登録免許税で約15〜30万円程度が目安
  • 手順は①家族で合意→②契約書作成→③公正証書化→④信託口口座開設→⑤登記申請の5ステップ
  • 不動産が含まれる場合や相続人が多い場合は専門家への相談が現実的

「家族信託を検討しているが、専門家に頼むと50〜100万円かかる。自分でできないか」——そう考える方は少なくありません。

法律上、家族信託を自分でやることは可能です。公正証書費用と登録免許税(不動産がある場合)が主なコストで、自分でやれば15〜30万円程度に抑えられます。ただし、信託契約書の内容に不備があると後々の手続きで問題が生じたり、金融機関に信託口口座の開設を断られるケースもあります。

本記事では、行政書士の視点から家族信託を自分でやる場合の5ステップ・費用・必要書類・自分でやる場合の限界を整理します。どのケースなら自分でやれるか、どのケースは専門家に頼むべきかの判断基準も解説します。※2026年3月時点の情報です。


目次

家族信託を自分でやる5ステップ

全体の流れは次のとおりです。

ステップ内容目安費用
①家族で合意受託者・受益者・信託財産の範囲を決めるなし
②信託契約書の作成内容を文書化(専門書・テンプレート活用)数千円〜
③公正証書化公証役場で契約書を公正証書に3〜10万円程度
④信託口口座開設受託者名義の信託専用口座を銀行で開設なし
⑤登記申請不動産がある場合は法務局に信託登記を申請登録免許税:評価額×0.4%

①家族で合意する

誰が委託者・受託者・受益者になるか、どの財産を信託するかを家族全員で確認します。後のトラブルを防ぐために、合意内容を文書に残しておくことをおすすめします。

②信託契約書を作成する

信託契約書には委託者・受託者・受益者の氏名、信託財産の範囲、信託の目的、受託者の権限、信託終了の条件などを記載します。市販の書籍やテンプレートを参考にできますが、個々の事情に合わせた調整が必要です。

③公正証書化する

作成した信託契約書を公証役場に持参し、公正証書にします。信託口口座の開設時に公正証書の提示を求める金融機関が多いため、実質的に必須のステップです。費用は信託財産の評価額によって異なりますが、3〜10万円程度が目安とされています。

④信託口口座を開設する

受託者名義の信託専用口座(信託口口座)を金融機関で開設します。すべての銀行が信託口口座を扱っているわけではないため、事前に対応している金融機関を確認してください。

⑤登記申請する(不動産がある場合)

信託財産に不動産が含まれる場合は、法務局に信託登記を申請します。登録免許税は固定資産税評価額の0.4%です。登記申請書の作成は複雑なため、不動産が含まれる場合は司法書士への依頼を検討することをおすすめします。


自分でやる場合の費用目安

費用項目目安金額
公正証書作成費用3〜10万円程度(財産額による)
登録免許税(不動産あり)固定資産税評価額の0.4%
登記申請費用(司法書士依頼の場合)11〜16万円程度
書籍・テンプレート代数千円〜

自分でやることの限界と注意点

信託契約書の不備リスク

信託契約書は一般的な契約書より複雑で、内容によっては税務上の問題が生じることがあります。「受益者連続信託」「委託者死亡後の帰属先設定」など高度な設計が必要な場合は、実務経験のある専門家への相談が現実的です。

不動産が含まれる場合

不動産の信託登記は法務局への申請が必要で、書類の作成に専門知識が求められます。司法書士のみが登記申請の代理を担えるため、不動産が含まれる場合は自分で完結することが難しくなります。


よくある質問(FAQ)

Q:自分で作った信託契約書は有効ですか?

法律上、公正証書でなくても信託契約書は有効です。ただし信託口口座の開設時に公正証書を要求する金融機関が多く、実務上は公正証書化が必要なケースがほとんどです。

Q:信託契約書のテンプレートはありますか?

市販の書籍や法務局が公開しているひな型を参考にできます。ただし個々の財産内容・家族構成に合わせた調整が必要で、そのままコピーして使うことは推奨されません。

Q:家族信託の設定後に内容を変更できますか?

委託者と受託者・受益者の合意があれば変更可能です。ただし委託者が認知症になった後は本人の意思確認ができないため、当初の設計が重要です。



自分でやる場合に向いているケース・専門家に頼むべきケース

自分でやれる可能性がある専門家に依頼を推奨
信託財産現金・預金のみ不動産を含む
相続人・家族構成受託者・受益者が1〜2名でシンプル相続人が多い、複雑な家族関係
信託の目的単純な財産管理(認知症対策)受益者連続信託、後継ぎ遺贈的な設計
金融機関対応信託口口座が不要な場合信託口口座開設が必要(多くの銀行で書類審査あり)

シンプルな現金信託であれば自分での手続きも検討できます。不動産が含まれる場合、あるいは受益者連続型など複雑な設計が必要な場合は、実務経験のある司法書士・行政書士への相談をおすすめします。

まとめ

家族信託を自分でやる場合の費用は公正証書費用と登録免許税が主な支出で、15〜30万円程度が目安です。

  • 手順は①合意→②契約書作成→③公正証書化→④信託口口座開設→⑤登記申請
  • 不動産が含まれる場合は司法書士への依頼が現実的
  • 信託契約書の不備は後々のトラブルの原因になる
  • 認知症になる前に手続きを完了させることが重要

▶ 関連記事:家族信託のデメリット【7つの落とし穴と費用・回避策】


参考資料・一次ソース

免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的・医療的助言を行うものではありません。具体的な手続きや判断については、弁護士・行政書士・医師などの専門家にご相談ください。掲載情報は執筆時点のものであり、法改正などにより変更となる場合があります。

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監修・執筆:井上剛志
行政書士/終活カウンセラー上級/成年後見制度アドバイザー/宅地建物取引士
相続・不動産・終活分野の手続きを専門とする行政書士。おくりびとジャーナルにて制度・法律・費用に関する記事を執筆。

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    この記事を書いた人

    井上剛志のアバター 井上剛志 行政書士・終活カウンセラー上級

    行政書士として相続・遺言・成年後見などの実務に従事し、終活分野の相談を多数対応。終活カウンセラー上級、成年後見制度アドバイザー、宅地建物取引士の資格を活かし、法的リスクへの備えや不動産整理まで総合的にカバーしています。親の介護と相続を経験したことから、実務知識と当事者視点をあわせた情報提供を重視。読者にとって「すぐに使える終活知識」をモットーに、わかりやすく丁寧な解説を行います。

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