「相続手続きを始めようとしたら、相続人が自分が思っていた人と違った」——親が亡くなった後に判明する「知らなかった相続人」の存在は、手続きを大幅に遅らせるだけでなく、遺産分割協議のやり直しにつながることもあります。
法定相続人の範囲は民法で明確に定められています。「配偶者は常に相続人」「血族は第1順位(子)→第2順位(父母)→第3順位(兄弟姉妹)の順で相続人になる」という基本ルールをまず把握しておくことが重要です。そして実際の相続人確定には、被相続人の「出生から死亡まで一連の戸籍謄本」の収集が必要になります。
本記事では、法定相続人の範囲・順位・相続分の割合から、戸籍謄本の収集手順・よくある特殊ケースまで、行政書士が解説します。
- 法定相続人は「配偶者は常に相続人+第1順位:子、第2順位:父母、第3順位:兄弟姉妹」で決まる(民法第887条〜第890条)
- 相続人の確定には被相続人の「出生から死亡まで一連の戸籍謄本」が必要
- 認知・養子縁組・代襲相続など特殊なケースは戸籍の精査が重要
法定相続人の基本ルール
配偶者の扱い
配偶者(法律上の婚姻関係がある)は、常に相続人となります(民法第890条)。内縁関係の配偶者は法定相続人にはなりません。
血族相続人の順位
- 第1順位:子(子が先に亡くなっている場合は孫・ひ孫が代わりに相続・代襲相続)
- 第2順位:直系尊属(父母・祖父母等。第1順位がいない場合のみ)
- 第3順位:兄弟姉妹(第1・第2順位がいない場合のみ。兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥・姪が代襲相続)
法定相続分の割合
| 相続人の構成 | 配偶者の相続分 | 血族の相続分 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 全額(1/1) | — |
| 配偶者+子 | 1/2 | 子が1/2(複数なら均等に按分) |
| 配偶者+父母 | 2/3 | 父母が1/3 |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹が1/4 |
| 子のみ(配偶者なし) | — | 子全員で均等に按分 |
相続人確定の手順
①被相続人の戸籍謄本を出生から死亡まで収集する
被相続人が生涯に複数の本籍地を持っていた場合、各本籍地の自治体から戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を順番にたどりながら収集します。認知した子・養子の有無の確認が目的です。
②各相続人の戸籍謄本を収集する
子・父母・兄弟姉妹など各相続人の現在の戸籍謄本を取得します。代襲相続が発生している場合は、代襲者(孫・甥姪)の戸籍も収集します。
③「相続関係説明図」を作成する
収集した戸籍に基づき、相続人全員の関係を図示した「相続関係説明図」を作成します。法務局への不動産登記申請や金融機関での手続きで提出できます(戸籍謄本の原本還付を受けるためにも有用)。
特殊なケース
養子縁組
養子は実子と同様に第1順位の相続人となります。ただし、相続税の基礎控除計算に含められる養子は、実子がいる場合1人、いない場合2人までです。
婚外子(非嫡出子)の認知
被相続人が認知した婚外子も相続人です。2013年の最高裁判決以降、嫡出子と非嫡出子の相続分は同等となっています(民法第900条第4号改正)。
相続人が1人もいない場合
法定相続人が全員いない・全員が相続放棄した場合は、相続財産清算人(旧:相続財産管理人)が選任されます。最終的に残った財産は国庫に帰属します(民法第959条)。
よくある質問
Q. 戸籍謄本の収集はどこに依頼できますか?
行政書士・司法書士に戸籍収集を代行してもらえます。複数の自治体にまたがる場合の収集は専門家への依頼が効率的です。
Q. 被相続人に前婚の子がいた場合は?
前婚の子も法定相続人として第1順位に含まれます。戸籍の精査で発覚することが多く、遺産分割協議には前婚の子も含めた全員の参加が必要です。
まとめ
- 法定相続人は「配偶者(常に)+第1〜第3順位の血族」で構成される(民法第887〜890条)
- 確定には被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本が必要
- 養子・認知した子・代襲相続の有無を戸籍で確認することが重要
- 相続関係説明図を作成すると各種手続きで戸籍謄本の原本還付を受けやすい
参考資料・一次ソース
行政書士/終活カウンセラー上級/成年後見制度アドバイザー/宅地建物取引士
相続・不動産・終活分野の手続きを専門とする行政書士。おくりびとジャーナルにて制度・法律・費用に関する記事を執筆。
あなたにあった終活の始め方を見つける
2問選ぶだけで、最初の一歩がわかります
※ 掲載情報は執筆時点のものです。具体的な手続きは専門家にご相談ください。


