- 親が認知症になると銀行口座が凍結され、財産管理が法的に制限される
- 対策は「認知症前」の家族信託か任意後見、「認知症後」は法定後見制度の3択
- 認知症が進行してからでは選択肢が法定後見のみになる。動くなら今がタイミング
親が認知症になると、本人の意思確認が取れないことを理由に銀行が口座を凍結し、不動産の売却や預金の引き出しができなくなる可能性があります。
本記事では、認知症の進行段階別に使える財産管理の方法・手続きの流れ・費用を行政書士の視点から整理します。「まだ早い」と思っているうちに対策のタイミングを逃すケースが多いため、早めの確認をおすすめします。※2026年3月時点の情報です。
特に注意が必要なのは「認知症になってから相談しようと思っていたら、できることが法定後見制度のみになっていた」というケースです。家族信託も任意後見も、本人に判断能力がある段階でしか設計できません。
認知症と財産管理の問題
口座凍結で介護費用が引き出せなくなる
金融機関は本人の財産保護を目的として、認知症が疑われる場合に口座取引を制限することがあります。介護施設の入居費用や医療費を親の預金から支払おうとしても、手続きが取れなくなるケースがあります。
不動産の売却・活用ができなくなる
本人が認知症になった後は不動産の売買契約が結べなくなります。自宅を売却して介護費用に充てる計画があっても、認知症発症後では法的に手続きが進められません。
進行段階別の対応方法
| 状況 | 使える制度 | 特徴 |
|---|---|---|
| 認知症になる前(元気なうち) | 家族信託 | 柔軟な財産管理。初期費用50〜100万円程度 |
| 認知症になる前(元気なうち) | 任意後見制度 | 認知症後に備える後見人を事前に決める |
| 軽度の認知症 | 家族信託(要確認) | 公証人が判断能力を認めれば可能なケースあり |
| 重度の認知症 | 法定後見制度 | 家庭裁判所が後見人を選任。継続費用が発生 |
認知症前:家族信託が最有力
家族信託は本人の判断能力がある間に設計できる制度で、子が受託者として親の財産を管理できるようになります。介護費用の支払い・不動産の管理・処分まで受託者が担えるため、認知症後の資産凍結を防ぐ最も有効な手段のひとつです。初期費用は50〜100万円程度が目安とされています。
認知症前:任意後見制度
任意後見制度は、本人が元気なうちに信頼できる後見人を選んでおき、認知症が進行した後に後見業務を開始する制度です。公正証書で任意後見契約を締結し、認知症発症後に家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任することで発動します。
認知症後:法定後見制度
すでに認知症が進行していて判断能力が失われている場合は、法定後見制度を使います。家庭裁判所が後見人を選任し、財産管理をおこないます。専門職後見人(弁護士・司法書士)が選任された場合は月2〜6万円程度の継続費用が発生します。
家族信託と成年後見制度の比較
| 比較項目 | 家族信託 | 成年後見制度(法定) |
|---|---|---|
| 利用できるタイミング | 認知症前のみ | 認知症後も利用可 |
| 財産管理の柔軟性 | 高い | 低い(家裁の監督下) |
| 初期費用 | 50〜100万円程度 | 10〜30万円程度 |
| 継続費用 | 原則なし | 月2〜6万円(専門職後見人の場合) |
| 不動産の売却 | 受託者が担える | 家裁の許可が必要なケースあり |
よくある質問(FAQ)
Q:親が軽度の認知症でも家族信託はできますか?
軽度の認知症であれば、公証人が判断能力を認めた場合に契約できる可能性があります。ただし認知症の進行リスクがあるため、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
Q:成年後見人に家族はなれますか?
法律上は可能ですが、家庭裁判所が専門職後見人(弁護士・司法書士・社会福祉士等)を選任するケースが多いです。家族が後見人になれるかどうかは個別の事情によります。
Q:銀行口座が凍結されたらどうすればよいですか?
法定後見制度を申し立て、後見人が選任された後に銀行手続きを進める流れになります。緊急の資金需要がある場合は、弁護士または司法書士への早急な相談をおすすめします。
まとめ
認知症と親の財産管理は「いつ動くか」がすべてです。
- 認知症前の対策:家族信託(最も柔軟)・任意後見制度
- 認知症後の対応:法定後見制度(選択肢が限られる)
- 家族信託は初期費用50〜100万円。成年後見の10年コストより安いケースが多い
- 「まだ早い」と思っているうちに動くことがリスク回避の基本
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参考資料・一次ソース
免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的・医療的助言を行うものではありません。具体的な手続きや判断については、弁護士・行政書士・医師などの専門家にご相談ください。掲載情報は執筆時点のものであり、法改正などにより変更となる場合があります。
行政書士/終活カウンセラー上級/成年後見制度アドバイザー/宅地建物取引士
相続・不動産・終活分野の手続きを専門とする行政書士。おくりびとジャーナルにて制度・法律・費用に関する記事を執筆。
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※ 掲載情報は執筆時点のものです。具体的な手続きは専門家にご相談ください。

