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おひとりさまの終活やること【任意後見・死後事務委任・遺言書・デジタル終活の準備を行政書士が解説】

「私が倒れたとき、誰が入院の手続きをしてくれるのだろう」「亡くなった後、誰が部屋を片付けて、葬儀を手配してくれるのか」——おひとりさまにとって、終活の不安はそのほとんどが「誰が」という問いに集約されます。

答えは明確です。生前に「任意後見契約」「死後事務委任契約(→ 終活協議会(心託サービス)の料金・評判)」「遺言書」の3つを整えておけば、判断能力が低下したときも、亡くなった後も、信頼できる人が動いてくれる仕組みが整います。「誰が」を事前に決めておくことが、おひとりさまの終活のすべてです。

本記事では、おひとりさまが最優先で準備すべき3つの契約・書類の内容と費用、加えてエンディングノートとデジタル終活の整備まで、行政書士が解説します。

📋 この記事でわかること
  • おひとりさまの最大のリスクは「誰が手続きをするか問題」。生前に任意後見人・死後事務委任契約で解決できる
  • 法定相続人がいない場合、財産は最終的に国庫に帰属する。遺言書で行き先を指定できる
  • デジタル終活(パスワード・アカウント管理)はおひとりさまこそ特に重要
目次

おひとりさまの終活が重要な理由

配偶者・子がいる場合は、家族が自然に手続きをおこなう流れがあります。一方、おひとりさまの場合は「誰が入院手続きをするか」「誰が葬儀を手配するか」「誰が相続手続きをするか」を事前に決めておかなければ、すべてが宙に浮くことになります。

おひとりさまが準備すべきこと:優先順位順

準備すること 目的 費用目安 いつ動く?
①任意後見契約 判断能力が低下したときの財産管理・手続き 公正証書作成費用2〜3万円+専門家報酬(月1〜3万円程度) 元気なうちに契約
②死後事務委任契約 亡くなった後の葬儀・役所届出・部屋の退去など 30〜80万円程度(依頼範囲による) 元気なうちに契約
③遺言書 財産の行き先を指定(国庫帰属を防ぐ) 自筆証書:数千円〜、公正証書:数万円〜 できるだけ早く作成

①任意後見契約(判断能力が低下したときの備え)

判断能力がある元気なうちに、信頼できる人(友人・NPO・専門家)と「任意後見契約」を結んでおきます(任意後見契約に関する法律第2条)。認知症になった後に財産管理・介護施設への入所手続きを代わりにおこなってもらえます。法定後見よりも自分で後見人を選べる点が大きなメリットです。

②死後事務委任契約

「死後事務委任契約」とは、死後の葬儀・役所への届出・施設の退去手続き・各種解約等を代わりにおこなってもらう契約です。信頼できる友人・行政書士・NPO等と生前に契約しておきます。費用の目安は30〜80万円程度が多く、依頼範囲によって異なります。

③遺言書の作成

法定相続人がいない場合、遺言書がないと財産は最終的に国庫に帰属します(民法第959条)。友人・団体・寄付したい先がある場合は、遺言書(特に公正証書遺言)で受取先を指定しておくことが重要です。

④エンディングノートの整備

緊急連絡先・かかりつけ医・服薬情報・財産の場所・デジタルアカウントのパスワードを整理しておきます。見つけやすい場所に保管し、信頼できる人に場所を伝えておきましょう。

⑤デジタル終活

おひとりさまは特にデジタル終活が重要です。スマートフォンのロック解除コード・ネットバンキングのID・サブスクリプションの一覧を整理しておかないと、死後に誰も対処できなくなります。AppleのDigital Legacy機能・GoogleのAIAMの設定も検討してください。

相談できる窓口・サービス

  • 社会福祉協議会:日常生活自立支援事業(認知症等で判断能力が低下した方の支援)
  • NPO法人:終活・死後事務委任の支援をおこなう団体が各地にある
  • 行政書士・司法書士:任意後見契約・遺言書・死後事務委任の作成を専門家が支援
  • 地域包括支援センター:介護・生活支援の相談窓口(65歳以上・要支援者向け)

よくある質問

Q. 身寄りがない場合、死後の手続きは誰がやってくれますか?

死後事務委任契約を結んでいない場合、自治体が「死亡届」等の行政手続きをおこなうことがあります。ただし、財産の整理・葬儀の手配等はカバーされないため、事前の準備が重要です。

Q. 「おひとりさまの相続」で財産が国に行かないようにするには?

遺言書を作成して、受取人(友人・団体・寄付先等)を指定します。受取人のいない財産は最終的に国庫帰属となります(民法第959条)。

まとめ

  • おひとりさまの3大準備:任意後見契約・死後事務委任契約・遺言書
  • 法定相続人がいない場合は遺言書で財産の行き先を必ず指定する
  • デジタル終活は特に重要。スマホのPINコードと主要アカウントを整理しておく
  • 地域包括支援センター・社会福祉協議会への相談も選択肢のひとつ

参考資料・一次ソース

免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的・医療的助言を行うものではありません。具体的な手続きや判断については、弁護士・行政書士・税理士等の専門家にご相談ください。掲載情報は執筆時点のものであり、法改正等により変更となる場合があります。
監修・執筆:井上剛志
行政書士/終活カウンセラー上級/成年後見制度アドバイザー/宅地建物取引士
相続・不動産・終活分野の手続きを専門とする行政書士。おくりびとジャーナルにて制度・法律・費用に関する記事を執筆。

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    この記事を書いた人

    井上剛志のアバター 井上剛志 行政書士・終活カウンセラー上級

    行政書士として相続・遺言・成年後見などの実務に従事し、終活分野の相談を多数対応。終活カウンセラー上級、成年後見制度アドバイザー、宅地建物取引士の資格を活かし、法的リスクへの備えや不動産整理まで総合的にカバーしています。親の介護と相続を経験したことから、実務知識と当事者視点をあわせた情報提供を重視。読者にとって「すぐに使える終活知識」をモットーに、わかりやすく丁寧な解説を行います。

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