親の骨折や認知症の初期症状——そのとき、どこに電話すればいいか即答できますか?申請を1日遅らせるごとに、使えるはずだったサービスが使えない日が増えていきます。この記事では「今日から動ける」申請手順を、ステップ別に具体的に解説します。
次に困りやすい整理も先に確認
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この記事でわかること
- 介護保険で何ができるか・何がもらえるか
- 申請から認定・サービス開始までの全ステップ
- 申請に必要な書類リスト
- 要介護度ごとに使えるサービスの違い
- よくある失敗・落とし穴と回避法
介護保険の基本とサービス内容
介護保険とは、40歳以上の全員が加入する公的保険制度で、介護が必要と認定された場合に費用の1〜3割の自己負担でホームヘルプ・デイサービス・施設入居などのサービスを利用できる仕組みです。
介護保険は、40歳以上の全員が加入する公的保険制度です。保険料を払い続けることで、介護が必要になったときに費用の1〜3割の自己負担でサービスを受けられます(所得に応じて負担割合は異なります)。
使えるサービスの例
| サービスの種類 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 居宅サービス | 訪問介護・訪問看護・デイサービス・ショートステイなど |
| 施設サービス | 特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護医療院など |
| 地域密着型サービス | 認知症対応型デイサービス・小規模多機能居宅介護など |
| 住宅改修 | 手すり取り付け・段差解消などのリフォーム費用補助 |
| 福祉用具貸与 | 車いす・歩行器・介護用ベッドなどのレンタル |
介護保険は「申請しないと使えない」制度です。必要になったら早めに申請することが大切です。
終活で次に困りやすいこと
終活記事を読んだ後に必要になりやすい相談先を、目的別に分けました。
必要なものだけ選んで確認してください。
申請から利用開始までの流れ
申請から実際にサービスを使い始めるまで、自治体によって異なりますが、おおむね1〜2か月程度かかる場合が多いとされています(厚生労働省の介護認定審査基準では申請から30日以内の通知が原則)。流れを把握しておくと、焦らずに動けます。
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STEP 1:市区町村の窓口または地域包括支援センターに相談・申請
誰が申請できるか
- 本人
- 家族(家族であれば代理申請可能)
- ケアマネジャー(代行申請可)
- 地域包括支援センタースタッフ(代行申請可)
申請場所
- 市区町村の介護保険担当窓口
- 地域包括支援センター(自治体が設置した相談窓口)
地域包括支援センターとは? 「高齢者の総合相談窓口」として各地域に設置されています。「どこに申請すればいい?」「うちの親に介護が必要かどうかわからない」という段階から相談できます。まずここに電話するのがもっともスムーズです。AIで情報収集したあと、この窓口に電話するのが、親世代への負担をかけない最速ルートです。
申請に必要な書類(次のセクションで詳しく説明します)
STEP 2:認定調査(訪問調査)
申請後、市区町村が委託した認定調査員が自宅や入院先を訪問します。
調査では本人の心身の状態について、以下のような項目を確認します。
- 身体機能(立つ・歩く・食べるなど)
- 認知機能(日付・場所の認識、判断力)
- 日常生活動作(着替え・入浴・トイレ)
- 問題行動・特別な医療行為の有無
よくある失敗: 調査員の前では「頑張ってしまう」方が多いです。普段困っていることを正直に伝えましょう。「できる・できない」の判断は「安全にできるか」が基準です。家族が同席して補足説明するのが効果的です。「普段は転びそうになるのに、今日は大丈夫そうだった」という状況が、介護度の過小評価につながります。
調査と並行して、主治医(かかりつけ医)に意見書の作成を依頼します。申請時に主治医の名前・医療機関名を記入する欄があります。かかりつけ医がいない場合は、窓口に相談してください。
STEP 3:一次判定・二次判定(審査)
市区町村の介護認定審査会で判定が行われます。
- 一次判定:認定調査のデータをコンピューターで分析
- 二次判定:医師・福祉専門職などで構成される審査会が、一次判定の結果と主治医意見書をもとに最終判定
この段階は申請者が関与するものではなく、審査結果を待つだけです。
STEP 4:認定結果の通知(要介護度の決定)
申請からおおむね30日以内(介護保険法第27条に基づく原則)に「介護保険認定結果通知書」と「介護保険被保険者証」が郵送されます。実際には30日を超えることもあるため、申請先の窓口で目安を確認しておくと安心です。
認定区分は以下の8段階です。
| 区分 | 状態の目安 |
|---|---|
| 非該当(自立) | 介護保険サービスの利用対象外 |
| 要支援1 | 日常生活の一部に支援が必要 |
| 要支援2 | 要支援1より少し支援が必要な状態 |
| 要介護1 | 立ち上がり・歩行が不安定、一部介護が必要 |
| 要介護2 | 歩行や日常動作で介護が必要 |
| 要介護3 | 日常生活全般に介護が必要 |
| 要介護4 | 日常生活のほぼ全般に介護が必要 |
| 要介護5 | 日常生活全般に介護が必要で、意思疎通も困難 |
認定結果に納得がいかない場合は「不服申し立て(審査請求)」または「再申請」ができます。主治医に相談のうえ検討してください。
STEP 5:ケアプランの作成とサービス開始
要介護1〜5と認定された場合は、居宅介護支援事業所のケアマネジャー(介護支援専門員)に相談してケアプランを作成します。
要支援1〜2と認定された場合は、地域包括支援センターがケアプランの作成をサポートします。
ケアプランは本人・家族の希望をもとに作成され、利用するサービスの種類・頻度・事業者を決めます。ケアプランの作成費用は全額介護保険が負担するため、自己負担はありません。
サービス開始までの現実的な期間
- 申請から認定まで:約1か月
- ケアプラン作成・事業者との契約まで:さらに2〜4週間
急を要する場合は、認定前でも「暫定ケアプラン」を使って先行してサービスを利用できます。申請時に窓口で「暫定利用を希望します」と伝えるだけで手続きを進めてもらえます。要介護認定が確定したあとで正式なケアプランに切り替えます。
📝 申請の流れ まとめ(全6ステップ)
- STEP1 市区町村窓口または地域包括支援センターへ申請
- STEP2〜3 主治医意見書・認定調査(訪問)
- STEP4 審査判定→認定(申請から原則30日以内)
- STEP5〜6 ケアプラン作成→サービス開始(認定前の「暫定利用」も可)
申請に必要な書類
申請窓口に持参するものをまとめました。
| 書類 | 補足 |
|---|---|
| 介護保険被保険者証 | 65歳になると自動的に郵送されます |
| 申請書 | 窓口でもらえます・自治体HPからダウンロード可 |
| 本人確認書類 | マイナンバーカード・健康保険証・運転免許証など |
| 代理申請の場合 | 委任状・代理人の身分証明書 |
| 主治医の情報 | 氏名・医療機関名・電話番号(申請書に記入) |
40〜64歳(第2号被保険者)が申請する場合は、健康保険証(医療保険の種類がわかるもの)も必要です。40〜64歳は特定疾病(がん・関節リウマチ・認知症など16種類)が原因の場合のみ介護保険が使えます。
要介護度別のサービスと支給限度額
要介護度によって、1か月あたりに介護保険が使える上限金額(支給限度額)が異なります。
| 区分 | 支給限度額(目安) | 利用できるサービス |
|---|---|---|
| 要支援1 | 約5.0万円 | 介護予防サービス(通所・訪問など) |
| 要支援2 | 約10.5万円 | 介護予防サービス全般 |
| 要介護1 | 約16.7万円 | 居宅サービス全般 |
| 要介護2 | 約19.7万円 | 居宅サービス・一部施設 |
| 要介護3 | 約27.0万円 | 居宅・施設サービス全般 |
| 要介護4 | 約30.9万円 | 居宅・施設サービス全般 |
| 要介護5 | 約36.2万円 | 居宅・施設サービス全般 |
※金額は2024年度の介護報酬改定時点の目安です。地域加算・改定により実際の金額は異なります。お住まいの自治体窓口でご確認ください。
支給限度額の範囲内であれば、自己負担は費用の1〜3割(所得に応じて異なります)です。限度額を超えた分は全額自己負担になります。
📝 要介護度別 支給限度額まとめ
- 自己負担:費用の1〜3割(所得により異なる)
- 限度額超過分は全額自己負担になる点に注意
- 要介護度が低いほど支給限度額も低い。必要なサービスを優先的に選ぶ
- 地域加算があるため実際の金額は自治体窓口で確認を
よくある失敗・落とし穴
失敗1:申請が遅れてサービス利用が後手に回る
「まだ大丈夫だろう」と思っているうちに状態が悪化し、急いで申請しても認定まで時間がかかる——このパターンは珍しくありません。「そろそろ心配だな」と感じたら、早めに地域包括支援センターに相談することをすすめます。
失敗2:主治医がいない・連絡が取れない
主治医意見書がなければ審査が進みません。かかりつけ医がいない場合は、申請前に受診して関係を作っておく必要があります。入院中の場合は担当医が対応してくれることが多いです。
失敗3:認定調査で「普段より元気に見えてしまう」
調査員の前で頑張ってしまうと実際の困難度が伝わらず、介護度が低く出ることがあります。家族が同席し、「普段はこういう場面で困っています」と具体的に補足することが重要です。
失敗4:ケアマネジャー選びを焦る
認定後、ケアマネジャーは自分で選ぶ必要があります。合わないと感じたら変更できますが、変更の手続きが手間になることも。地域包括支援センターに「どんなケアマネジャーが合いそうか」を相談してから選ぶと失敗が少ないです。
専門家への相談をおすすめします
介護保険の申請手続き・要介護認定・利用できるサービスの詳細は、地域や状況によって異なります。この記事の情報はあくまで一般的な概要です。具体的な手続きや判断については、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口、または地域包括支援センターにご相談ください。
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※ 掲載情報は執筆時点のものです。具体的な手続きは専門家にご相談ください。
「認定が出なかった」「想定より低かった」ときの対処法
介護保険の申請で「非該当(自立)」と判定されたり、「もっと高い要介護度が必要なのに…」と感じたりするケースは少なくありません。結果に納得できない場合は、次の手段があります。
不服申立て(審査請求)の方法
認定結果に不服がある場合、結果通知を受け取った日の翌日から3ヶ月以内に都道府県の「介護保険審査会」に審査請求を申し立てることができます。
- 結果通知書を確認(要介護度・判定理由を確認する)
- 市区町村の介護保険担当窓口に「審査請求の手続き方法」を問い合わせる
- 都道府県の介護保険審査会に審査請求書を提出
- 審査会が書類・意見書をもとに審査(目安:数ヶ月)
※審査請求とは別に、市区町村へ「区分変更申請」を行う方法もあります。状態が変化した場合に有効です。
認定調査での「実態を正確に伝える」ポイント
要介護認定の調査(認定調査)は、調査員が自宅を訪問して本人の状態を確認するものです。ここで「実態より軽く見られてしまう」ことが、低い認定につながるケースがあります。
- 本人が頑張ってしまう:調査員の前だと「できる」と言ってしまうことがある。家族が同席し、普段の状態を補足する
- 「良い日」に当たった:調査当日の状態が普段より良い場合、状況が実態より軽く見られる。普段できないことをメモして事前に調査員に渡す
- 生活状況の詳細が伝わらない:「トイレに行けるか」だけでなく「どれくらい時間がかかるか」「転倒リスクはあるか」など具体的に伝える
認定調査前に「調査員に伝えたいこと」を1枚のメモにまとめておくと、聞き漏れを防げます。介護に詳しいケアマネージャーに事前相談するのも有効な方法です。
認定が下りるまでの間に使えるサービス
申請から認定まで通常30日かかります(最大60日延長される場合も)。この間に急に介護が必要になった場合でも、「暫定プラン」でサービスを先行利用できます。

よくある質問
Q1. 申請は誰でも、どのタイミングでもできますか?
介護保険の申請は、65歳以上(第1号被保険者)であれば原因を問わずいつでもできます。40〜64歳(第2号被保険者)は、特定疾病(がん・認知症・関節リウマチなど16種類)が原因の場合のみ申請できます。「まだ早いかな?」と迷う場合でも、地域包括支援センターに相談するだけなら年齢・状況を問いません。
Q2. 認定結果が「非該当(自立)」だったら何もサービスを受けられませんか?
介護保険のサービスは使えませんが、自治体の独自の支援サービス(生活支援・配食・見守りなど)が利用できる場合があります。状態が変わったときに再申請することも可能です。地域包括支援センターに「非該当になったが心配なこと」を相談すると、別の支援制度につないでもらえることがあります。
Q3. 親が遠方に住んでいる場合、子どもが申請の手続きを手伝えますか?
代理申請が可能ですので、家族であれば委任状なしで申請できる自治体が多いです(自治体によって対応が異なるため事前確認を)。認定調査への立ち会いや、ケアマネジャーとのやり取りにも家族が関与できます。遠距離介護の場合、認定後のケアマネジャー選びが特に重要です。日常的に連絡を取り合い、情報共有できる担当者を選ぶことをすすめます。
- 介護保険は「申請しないと使えない」ので、心配になったら早めに動くことが大切
- 申請→認定調査→審査→認定→ケアプラン作成→サービス開始の流れで、通常1〜2か月程度かかる場合が多い(地域・状況により異なる)
- 認定調査では「普段の困りごと」を正直に伝え、家族も同席して補足説明する
- 詳細な手続きや制度の活用方法は、地域包括支援センターや市区町村窓口に相談する
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