「売れない、使えない、でも固定資産税だけは来る」。相続した山林や田舎の土地を抱えて、そう感じている方は全国に多くいます。
特に地方の土地は「もらっても困る」という声がリアルで、相続放棄を検討したものの、それでは他の財産も手放すことになる。そんな板挟みに悩んでいた方に向けて、2023年4月に新しい選択肢が生まれました。相続土地国庫帰属制度です。
一定の条件を満たせば、相続した土地を国に引き取ってもらうことができます。ただし条件は厳しく、審査手数料は返還されません。「使えるかどうか」を正確に判断するために、本記事でしっかり確認してください。
- 相続土地国庫帰属制度は2023年4月27日施行。相続した不要な土地を国に帰属できる
- 建物あり・汚染あり・境界不明な土地は申請できない(却下事由に注意)
- 審査手数料は1筆14,000円(返還なし)・承認後の負担金は宅地50㎡以下で20万円〜
制度の概要と背景。なぜ今この制度が必要か
相続土地国庫帰属制度は、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(2021年成立・2023年4月施行)に基づく制度です。
背景には、全国的に深刻化する「所有者不明土地」問題があります。地方の土地・山林・農地を相続しても活用できず、管理もできず、かといって売れもしない。こうした土地が放置され、公共事業や民間開発の大きな障害になっていました。本制度は、所有者が責任ある形で手放せる仕組みを整備することで、この問題の解消を図るものです。
本制度が対象とするのは「相続または遺贈(相続人への特定遺贈に限る)により取得した土地」のみです。売買・贈与・その他の方法で取得した土地は申請できません。
申請できる土地・できない土地。条件を正確に確認する
これが制度のもっとも重要なポイントです。却下事由に一つでも該当すると申請は通りません。事前の確認が不可欠です。
| 却下事由 | 具体例 |
|---|---|
| 建物・工作物が存在する | 古家・小屋・フェンス等がある |
| 担保権が設定されている | 抵当権・根抵当権が残っている |
| 第三者が通路として利用 | 近隣の通り道になっている |
| 土壌汚染・埋設物がある | 産業廃棄物・地下タンク等 |
| 境界が不明または係争中 | 隣地との境界が未確定 |
| 急傾斜地・崖地 | 管理に危険を伴う地形 |
「建物を解体すれば申請できる」と思いがちですが、解体後に地下基礎・配管・浄化槽などが残っている場合は「埋設物あり」として却下になる可能性があります。解体前に必ず法務局の相談窓口で確認してください。
不承認になりやすいケース
- 一定以上の雑草・竹木が生育している(管理過大と判断)
- 隣接地との間に著しい高低差がある
- 通常の管理に過大な費用・労力がかかると判断された
不承認要件は「管理の困難さ」が基準です。荒れた山林・崖地・竹やぶ化した農地などは却下リスクが高くなります。申請前に現地の状態を整えることで通過率が上がる場合があります。
申請手続きの流れ。5つのステップ
STEP1:法務局への事前相談(任意・無料)
土地の所在地を管轄する法務局の本局で事前相談ができます。却下事由に該当するかどうかを確認しておくと、審査手数料の無駄を防げます。申請前に必ず利用することをお勧めします。
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STEP2:申請書・必要書類の準備
| 書類 | 入手先 |
|---|---|
| 国庫帰属申請書 | 法務省のWebサイトからダウンロード |
| 土地の位置図・形状図・写真(全方向) | 自分で作成・撮影 |
| 登記事項証明書(発行3ヶ月以内) | 法務局・オンライン申請 |
| 固定資産税評価証明書 | 市区町村役場 |
| 相続を証明する書類 | 遺産分割協議書・遺言書等 |
STEP3:審査手数料の納付(1筆14,000円)
申請時に土地1筆あたり14,000円を収入印紙で納付します。複数筆を申請する場合は筆数×14,000円です。審査結果にかかわらず返還されません。
STEP4:法務局の審査・現地調査
書類審査と現地調査が行われます。調査官が実際に土地を訪れ、建物の有無・境界・土壌状態などを確認します。処理期間は数ヶ月〜1年程度かかるケースが多い状況です(2026年時点)。
STEP5:承認後の負担金支払い
承認通知が届いたら30日以内に負担金を納付します。支払いが完了した時点で土地が国に帰属します。
負担金の計算方法。いくらかかるか
負担金は「10年分の管理費相当額」として設定されています。地目と面積によって計算方法が異なります。
| 地目・区分 | 負担金の目安 |
|---|---|
| 市街化区域内の宅地(50㎡以下) | 20万円(定額) |
| 市街化区域内の宅地(50㎡超) | 20万円+超過面積×単価 |
| 農地(田・畑) | 面積区分別の定額(最低20万円) |
| 森林 | 面積に応じた計算(最低20万円) |
| 原野・雑種地 | 面積区分別の定額(最低20万円) |
法務省のWebサイトで「国庫帰属制度負担金試算シート」が公開されています。地目・面積・所在地を入力するだけで概算が確認できます。申請前に一度試算しておくことをお勧めします。
制度が使えない場合の代替策
要件を満たせない場合でも、選択肢はあります。
- 空き家バンク・土地バンクへの登録:自治体が運営するマッチングサービスに登録し、希望者に無償譲渡または売却する方法
- 専門業者への買取依頼:市場価格より安くなりますが、即現金化できます
- 隣地所有者への売却・贈与:隣地の方が必要としている場合、双方にとって好条件で話がまとまることもあります
- 適切な管理を続ける:将来的な国庫帰属申請への道を残しておくことができます



よくある質問(FAQ)
Q. 農地も申請できますか?
できます。ただし雑草・竹木が繁茂していると不承認になるリスクがあります。申請前に除草・伐採を行っておくことを検討してください。農地の場合は農業委員会への届出が別途必要になる場合があります。
Q. 申請が却下された場合、土地はどうなりますか?
申請却下後も土地はそのまま申請者の所有です。再申請や売却・活用など別の方法を検討する必要があります。審査手数料(14,000円)の返還はありません。
Q. 複数の兄弟で共有している土地は申請できますか?
共有土地は共有者全員が共同で申請する必要があります。一人でも反対する場合は申請できません。
Q. 申請から承認まで期間はどのくらいかかりますか?
2026年時点では数ヶ月〜1年程度かかるケースが多い状況です。土地の状態や申請件数によって変動します。
Q. 申請書類は自分で作れますか?
法務省の書式に従えば自分で作成可能です。ただし図面の作成・写真撮影など準備に手間がかかります。行政書士・司法書士に依頼すると手続きがスムーズです(費用目安:5〜15万円程度)。
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自分でできること・専門家に頼む場面
- 法務省のWebサイトで却下事由を自己チェック
- 負担金試算ツールで概算を確認
- 法務局の事前相談窓口に電話予約(無料)
| 状況 | 相談先 |
|---|---|
| 申請書類の作成・提出 | 行政書士・司法書士 |
| 境界未確定の測量 | 土地家屋調査士 |
| 建物解体が必要な場合 | 解体業者(見積もり比較を) |
| 農地の手続き | 農業委員会・行政書士 |
Q:相続土地国庫帰属制度の申請費用はいくらですか?
申請手数料は土地1筆あたり1万4,000円(非課税)です。加えて、承認された場合は負担金(10年分の土地管理費用相当)を納付する必要があります。農地・宅地・山林でそれぞれ金額が異なり、例えば農地は面積によって20万円程度から、宅地は最低20万円が目安です。事前に法務局に相談(無料)することをおすすめします。
Q:相続土地国庫帰属制度で申請が却下されるのはどんな場合ですか?
①建物が建っている土地②担保権(抵当権等)が設定されている土地③通路・水路など他人の使用権が設定されている土地④土壌汚染・地下埋設物がある土地⑤境界が不明な土地。は申請が却下されます。事前の境界確定・抵当権抹消・建物解体などが必要になることがあります。
まとめ。「手放せる」と知るだけで、気持ちが変わる
相続土地国庫帰属制度は、「売れない・使えない土地を永遠に抱え続けなければならない」という閉塞感を打ち破る制度です。ただし条件が厳しく、手間と費用もかかるため、慎重な事前確認が必要です。
- 建物あり・汚染あり・境界不明は申請不可
- 審査手数料は1筆14,000円・返還なし
- 承認後の負担金は宅地50㎡以下で20万円〜
- 申請前に法務局の事前相談窓口を必ず活用する
「使えるか使えないか」を一人で悩むより、まず法務局か行政書士に相談してみてください。現地の状態を把握した上で、具体的な見通しを教えてもらえます。
参考資料・一次ソース
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