配偶者を亡くしたとき、悲しみの中で「これからの生活費はどうなるんだろう」という不安が頭をよぎる——それは決して不謹慎なことではありません。生活を守ることを考えるのは、当然のことです。
遺族年金は、亡くなった方の年金加入実績に応じて遺族に支給される公的年金です。ただし、申請しなければ一円も受け取れません。また「子どものいない配偶者には支給されない」など、知らなければ損をするルールも存在します。
本記事では、遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給条件・金額の目安・申請手続きを、具体的なケースを交えながら解説します。まず自分が受け取れるかどうかを確認してください。
- 遺族年金は申請制。手続きしなければ受け取れない。時効は5年
- 遺族基礎年金は「子のいる配偶者」が対象。子なし配偶者は対象外
- 遺族厚生年金は子なし配偶者でも受給可能。65歳以降は老齢年金との選択が必要
遺族年金の2種類——基礎年金と厚生年金の違い
遺族年金は、亡くなった方が加入していた年金の種類によって2種類に分かれます。この区別を最初に理解しておくことが重要です。
| 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 | |
|---|---|---|
| 対象となる被保険者 | 国民年金加入者 | 厚生年金加入者(会社員・公務員) |
| 受給できる遺族 | 子のいる配偶者・子のみ | 配偶者・子・父母・孫・祖父母 |
| 子なし配偶者 | 対象外 | 一定条件で受給可能 |
| 金額の目安(年間) | 約102.6万円(子1人の場合) | 亡くなった方の報酬による |
「子なし配偶者は遺族基礎年金がもらえない」という点は、多くの方が見落としています。共働きで子どものいない夫婦の場合、夫が国民年金のみ(自営業など)に加入していれば、配偶者が受け取れる遺族年金はゼロになります。この点は特に注意が必要です。
受給条件——もらえる人・もらえない人
① 亡くなった方の保険料納付要件
遺族年金を受け取るには、亡くなった方が一定期間保険料を納付していた必要があります。
- 原則要件:死亡日の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上が「保険料納付済」または「免除」期間
- 特例要件(直近1年要件):死亡日の前々月から遡った1年間に保険料未納がない(65歳未満の場合)
長期間の未納があると受給資格を失う場合があります。「払い忘れていた時期がある」という方は、まず年金事務所で被保険者記録を確認しておきましょう。
② 遺族側の生計維持要件
遺族年金を受け取る側にも条件があります。亡くなった方に「生計を維持されていた」と認められる必要があります。
- 年収850万円未満(または所得655万5千円未満)であること
- 配偶者・子・父母など所定の続柄であること
- 事実婚(内縁関係)の配偶者も、届出があれば対象となる場合があります
遺族年金の金額の目安(2025年度)
遺族基礎年金
| 子どもの人数 | 年間受給額の目安 |
|---|---|
| 子が1人 | 約102.6万円(月額約8.5万円) |
| 子が2人 | 約128.3万円 |
| 子が3人目以降 | 1人につき約7.4万円を加算 |
遺族厚生年金
遺族厚生年金の金額は、亡くなった方の「老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3」が基本額となります。加入期間・在職中の報酬額によって大きく異なるため、年金事務所で個別に試算してもらうことをお勧めします。
夫が亡くなった時点で40歳以上65歳未満で子のない妻(または子が18歳を超えた妻)は、遺族厚生年金に「中高齢寡婦加算」が上乗せされます(2025年度:年額約61万円)。65歳になると経過的寡婦加算に切り替わります。
申請手続きの流れ
遺族年金は自動的に支給されません。申請しなければ受け取れません。時効は5年間で、遡及して受給はできますが、早期申請が望ましいです。
申請先
住所地を管轄する年金事務所または街角の年金相談センターに申請します。事前に電話で予約・必要書類を確認してから来所すると、二度手間を防げます。
必要書類の目安
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 年金請求書 | 年金事務所の窓口・日本年金機構HPから取得 |
| 亡くなった方の年金手帳または基礎年金番号通知書 | 見つからない場合は年金事務所で確認可 |
| 死亡診断書コピーまたは死亡届記載事項証明書 | 提出前にコピーを取ること |
| 請求者の戸籍謄本(続柄確認) | 450〜750円/通 |
| 住民票(世帯全員・生計同一確認) | 300〜400円/通 |
| 請求者の収入確認書類 | 源泉徴収票等 |
| 子がいる場合:在学証明書等 | 該当者のみ |
必要書類は年金事務所によって追加を求められる場合があります。来所前に電話で確認しておくと安心です。「ねんきんダイヤル(0570-05-1165)」でも相談できます。
65歳以降の年金選択——老齢年金との関係
65歳になると、遺族年金と自分の老齢年金の受け取り方に選択肢が生まれます。複数の組み合わせが可能なため、自分に有利な選択をすることが大切です。
| 組み合わせ | 内容 |
|---|---|
| 老齢基礎年金+遺族厚生年金 | 自分の老齢基礎年金を全額受け取りつつ、遺族厚生年金も受給 |
| 老齢基礎年金+老齢厚生年金 | 自分の老齢厚生年金が遺族厚生年金より多い場合に有利 |
| 遺族厚生年金のみ(65歳未満) | 老齢年金の受給権がない場合 |
どの組み合わせが有利かは個人の年金加入履歴によって異なります。65歳が近づいたら年金事務所で試算を依頼してください。
よくある質問(FAQ)
受け取れません。遺族年金の「配偶者」は婚姻関係(事実婚含む)にある方が対象です。離婚後は受給資格がありません。
再婚した時点で受給権は消滅(失権)します。内縁関係(事実婚)の場合も同様です。
65歳以降は「老齢基礎年金+遺族厚生年金」など一定の組み合わせが可能です。ただし全額同時受給はできないケースが多いため、年金事務所で確認してください。
遺族基礎年金は子が18歳到達年度末を迎えると受給権が消滅します。ただし遺族厚生年金(子なしの妻でも受給できる場合あり)は継続して受給できます。
時効は5年間です。申請が遅れても直近5年分を遡及して受給できます。ただし5年を超えた分は受け取れないため、早めの申請が重要です。
自分でできること・専門家に頼む場面
自分でできること
- 年金事務所またはねんきんダイヤルへの電話相談・試算依頼
- 亡くなった方の年金手帳・基礎年金番号を手元に準備する
- 戸籍謄本・住民票などの書類を収集し、年金請求書を記入して申請する
専門家に頼む場面
| 状況 | 相談先 |
|---|---|
| 複雑な経歴・複数の年金制度が絡む場合 | 社会保険労務士 |
| 遺族年金と老齢年金の最適選択の試算 | 年金専門FP・社会保険労務士 |
| 手続きが困難な場合の代行 | 社会保険労務士 |
まとめ——申請しなければ始まらない
遺族年金は、大切な人を失った後の生活を支えるための制度です。悲しみのさなかに手続きをするのは辛いことですが、申請しなければ受け取れません。
- 遺族基礎年金は「子のいる配偶者または子」が対象。子なし配偶者は対象外
- 遺族厚生年金は子なし配偶者でも一定条件で受給可能
- 申請先は年金事務所。時効は5年
- 年収850万円以上は生計維持要件を満たせず不支給の可能性
- 65歳以降は老齢年金との組み合わせを年金事務所で確認する
「自分が受け取れるかわからない」という場合は、まず年金事務所への相談から始めてください。無料で試算・案内を受けられます。一人で抱え込まず、専門家を頼ってください。
参考資料・一次ソース
行政書士/終活カウンセラー上級/成年後見制度アドバイザー/宅地建物取引士
相続・遺言・成年後見を専門とする行政書士。終活に関する相談を年間200件以上対応。「難しい制度を、生活に近い言葉で」をモットーに情報発信している。

