親が死んだらやること一覧|死亡直後から1年以内の手続きと期限

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親が亡くなった直後は、悲しみのなかで葬儀、役所、年金、銀行、相続の連絡が一度に押し寄せます。「何から手をつければいいのか」「期限を過ぎたらどうなるのか」と不安になるのは自然なことです。

死亡後の手続きで大切なのは、すべてを一気に片付けようとしないことです。まずは死亡届や火葬、健康保険・年金などの早い手続き、次に相続放棄や準確定申告、相続税など期限のある手続きを分けて確認します。

この記事では、親が亡くなった後にやることを、死亡直後、7日以内、14日以内、3か月以内、4か月以内、10か月以内、1年以内に分けて整理します。役所や税務署、家庭裁判所、法務局などの公式情報で確認すべき点もあわせて示すので、家族で分担するときのチェックリストとして使ってください。

まず確認する期限
期限の目安主な手続き相談・確認先
死亡直後死亡診断書、葬儀社、親族連絡、貴重品・通帳・スマホの保全病院、葬儀社、家族
7日以内死亡届、火葬・埋葬許可市区町村役場
10日または14日以内年金受給者死亡届が必要な場合の届出年金事務所、年金相談センター
14日以内健康保険、介護保険、世帯主変更など市区町村役場
3か月以内相続放棄・限定承認の判断家庭裁判所、弁護士、司法書士
4か月以内準確定申告が必要な場合の申告・納税税務署、税理士
10か月以内相続税申告・納税が必要な場合の対応税務署、税理士
3年以内相続登記が必要な不動産の名義変更法務局、司法書士
この記事でわかること
  • 親が亡くなった直後から1年以内にやること
  • 死亡届、年金、健康保険、銀行、相続の期限
  • 相続放棄・準確定申告・相続税で専門家に相談すべき境界
  • スマホ、サブスク、銀行口座などデジタル遺品の確認順
  • 家族で手続きを分担するときの考え方
急いで契約する前に

死亡後の手続きは、葬儀社、金融機関、士業、片付け業者など多くの相手と連絡します。焦って一括依頼する前に、期限が近いもの、家族で確認できるもの、専門家に任せるものを分けてください。相続放棄を検討している場合は、預金の引き出しや遺品の処分にも注意が必要です。

次に確認したい手続き
目次

公式情報で確認したい主な期限

死亡後の手続きは、制度ごとに提出先と期限が違います。この記事では一般的な流れを整理していますが、実際に手続きするときは、住所地の市区町村、年金事務所、税務署、家庭裁判所、法務局の最新案内を確認してください。

親が死んだら:時系列でやること一覧

相続手続きで次に確認すること

相続記事では、買取より先に手続き・税金・不動産の整理が必要です。

相続放棄を検討している場合は、売却や処分の前に専門家へ確認してください。

死亡直後〜7日以内

  • 死亡診断書(死体検案書)の受け取り(医師から交付)
  • 死亡届の提出:死亡を知った日から7日以内に市区町村役場へ(戸籍法第86条)
  • 火葬許可証の取得(死亡届と同時に申請)
  • 葬儀社への連絡・通夜・葬儀の手配
  • 近親者・会社・学校等への連絡

1週間〜1ヶ月以内

  • 健康保険・年金の資格喪失届の提出(国保は14日以内、社会保険は5日以内が目安)
  • 世帯主変更届(世帯主が亡くなった場合、14日以内)
  • 銀行口座の凍結確認・仮払い制度の利用検討
  • 遺言書の有無の確認
  • 相続人の確定(戸籍謄本の収集)
  • 生命保険・死亡退職金の請求(期限があることが多い)

3ヶ月以内

  • 相続放棄・限定承認の申述(相続を放棄する場合は必須:民法第915条)
  • 相続財産の全体把握
  • 遺産分割方針の協議

4〜10ヶ月以内

  • 遺産分割協議書の作成・署名(相続人全員)
  • 銀行口座の解約・払い戻し手続き
  • 不動産の相続登記(2024年4月から義務化:3年以内)
  • 相続税の申告・納税(必要な場合:10ヶ月以内)

1年以内(余裕があれば)

  • 準確定申告(故人の1月1日〜死亡日までの所得税申告:4ヶ月以内)
  • クレジットカードの解約
  • サブスクリプションの解約
  • デジタルアカウントの整理(SNS・メール・クラウド等)

期限を絶対に守るべき手続き3つ

  • 死亡届の提出:7日以内(火葬に必要)
  • 相続放棄の申述:3ヶ月以内(延長には特別な理由が必要)
  • 相続税の申告:10ヶ月以内(期限超過で加算税・延滞税の可能性)

専門家が必要になるタスク

  • 相続税の申告(税理士)
  • 不動産の相続登記(司法書士)
  • 遺産分割協議書の作成(行政書士・司法書士・弁護士)
  • 相続人同士で争いがある場合(弁護士)

よくある質問

Q. 準確定申告とは何ですか?

故人の1月1日から死亡日までの所得(給与・年金・不動産収入等)について、相続人が代わりに確定申告をおこなう手続きです。死亡日から4ヶ月以内に提出が必要です(所得税法第124条)。

Q. 年金の受け取りはいつまで請求できますか?

未支給年金(死亡後に支払われるはずだった年金)は、遺族が5年以内に「未支給年金の請求書」を提出することで受け取れます(年金時効消滅不適用法)。

Q. 特別縁故者への相続財産の分与とは何ですか?

相続人がいない場合、被相続人と特別の縁故があった方(内縁の配偶者・長年の介護者等)が、家庭裁判所に申し立てることで財産の分与を受けられる場合があります(民法第958条の2)。

まとめ

  • 死亡届は7日以内。火葬に必要なため最優先で対応する
  • 相続放棄を検討する場合は3ヶ月以内(期限厳守)
  • 相続税の申告は10ヶ月以内。申告が必要かを早めに確認する
  • 準確定申告(死亡から4ヶ月以内)も忘れずにおこなう

参考資料・一次ソース

免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的・医療的助言を行うものではありません。具体的な手続きや判断については、弁護士・行政書士・税理士等の専門家にご相談ください。掲載情報は執筆時点のものであり、法改正等により変更となる場合があります。
監修・執筆:井上剛志
行政書士/終活カウンセラー上級/成年後見制度アドバイザー/宅地建物取引士
相続・不動産・終活分野の手続きを専門とする行政書士。おくりびとジャーナルにて制度・法律・費用に関する記事を執筆。

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この記事を書いた人

井上剛志のアバター 井上剛志 行政書士・終活カウンセラー上級

行政書士として相続・遺言・成年後見などの実務に従事し、終活分野の相談を多数対応。終活カウンセラー上級、成年後見制度アドバイザー、宅地建物取引士の資格を活かし、法的リスクへの備えや不動産整理まで総合的にカバーしています。親の介護と相続を経験したことから、実務知識と当事者視点をあわせた情報提供を重視。読者にとって「すぐに使える終活知識」をモットーに、わかりやすく丁寧な解説を行います。

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