親が亡くなった直後は、葬儀・各機関への死亡届・相続の手続きと、やるべきことが一気に押し寄せます。その中で見落とされやすいのが「準確定申告」です。期限は死亡日の翌日から4ヶ月以内——通常の確定申告(翌年3月)と違い、短期間での対応が求められます。
ただし、誰もが申告を必要とするわけではありません。「給与所得のみで年末調整済み」「公的年金400万円以下で他の所得が少ない」といった場合は申告不要です。まず「申告が必要かどうか」を確認することが、最初の重要なステップです。
本記事では、準確定申告が必要なケース・不要なケースの判定から、申告書の書き方・提出先・よくある疑問まで、行政書士が解説します。
- 準確定申告の期限は死亡日の翌日から4ヶ月以内(所得税法第124条)
- 対象は死亡した年の1月1日から死亡日までの所得(給与・年金・不動産収入等)
- 申告不要なケースもある。まず「申告が必要かどうか」を確認することが最初のステップ
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※ 掲載情報は執筆時点のものです。具体的な手続きは専門家にご相談ください。
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準確定申告とは
準確定申告とは、亡くなった方(被相続人)の死亡した年の所得について、相続人が代わりに確定申告をおこなう手続きです(所得税法第124条・第125条)。通常の確定申告と同じく、所得税の計算・申告・納付をおこないます。
相続手続きで次に確認すること
相続記事では、買取より先に手続き・税金・不動産の整理が必要です。
相続放棄を検討している場合は、売却や処分の前に専門家へ確認してください。
申告が必要な場合・不要な場合
申告が必要なケース
- 給与収入が2,000万円超だった
- 給与・年金以外の所得(不動産収入・株式売却益等)が20万円超あった
- 2ヶ所以上から給与を受け取っていた
- 医療費控除・ふるさと納税等の控除を受けたい場合
申告が不要なケース
- 給与所得のみで年末調整が済んでいた
- 公的年金収入が400万円以下かつ他の所得が20万円以下だった
- 所得がなかった(専業主婦等)
準確定申告の手順
①申告書の準備
通常の確定申告書(第一表・第二表)に「準確定申告」と記載します。税務署の窓口またはe-Taxから書式を入手できます。
②各種書類を収集する
- 源泉徴収票(給与・年金)
- 医療費の領収書(医療費控除を使う場合)
- 社会保険料・生命保険料の控除証明書
- 不動産収入がある場合:賃料の記録・経費の領収書
③相続人全員が「準確定申告書に係る確認書」に署名
相続人が複数いる場合、全員が「準確定申告書に係る確認書」に署名します。代表者1人が申告書を提出する場合は、他の相続人の署名・捺印が必要です。
④被相続人の住所地を管轄する税務署に提出
提出先は「被相続人の死亡日時点の住所地を管轄する税務署」です。郵送・持参・e-Taxで提出できます。
還付金が発生した場合
医療費控除等の適用で税金が還付される場合は、「還付される税金に関する依頼書」を添付して相続人への振込先を指定します。
よくある質問
Q. 準確定申告を忘れると罰則がありますか?
申告義務があるにもかかわらず期限内に提出しなかった場合、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。期限内の提出を心がけてください。
Q. 年金受給者の親も対象ですか?
公的年金収入が400万円以下で他の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要なケースが多いです。ただし、医療費控除等の還付申告をしたい場合は申告できます。
Q. 相続税申告と準確定申告は別々に必要ですか?
別々の手続きです。準確定申告は所得税の申告(4ヶ月以内)、相続税申告は相続税の申告(10ヶ月以内)で、提出先・税目・期限がすべて異なります。
相続税申告との違い:2つの申告を混同しないために
| 項目 | 準確定申告 | 相続税申告 |
|---|---|---|
| 税目 | 所得税 | 相続税 |
| 期限 | 死亡日翌日から4ヶ月以内 | 死亡日翌日から10ヶ月以内 |
| 申告内容 | 故人の当年の所得 | 相続財産全体 |
| 必要なケース | 所得が一定額以上の場合 | 遺産が基礎控除額を超える場合 |
| 専門家 | 税理士(2〜5万円程度) | 税理士(遺産額の0.5〜1%程度) |
まとめ
- 準確定申告の期限は死亡日の翌日から4ヶ月以内(所得税法第124条)
- 給与・年金のみで年末調整済みなら申告不要なケースが多い
- 相続人が複数いる場合は全員の確認書への署名が必要
- 還付が発生する場合は相続人の口座を指定する
参考資料・一次ソース
行政書士/終活カウンセラー上級/成年後見制度アドバイザー/宅地建物取引士
相続・不動産・終活分野の手続きを専門とする行政書士。おくりびとジャーナルにて制度・法律・費用に関する記事を執筆。
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